特定/一般不妊治療費助成事業について
更新日:2021年10月25日
不妊に悩むご夫婦の経済的な負担をやわらげるために、不妊治療費の一部を助成します。
ご不明な点は、お問い合わせください。
特定不妊治療費助成事業申請窓口変更のお知らせ
平成29年度より、特定不妊治療費助成事業の書類の申請窓口が田辺保健所に変更しました。
県の助成事業と白浜町の助成事業分が一ヶ所で申請できます。
白浜町特定不妊治療費助成事業
対象となる方
- ご夫婦で、申請日において白浜町に住民登録または外国人登録がされている方
- 和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金(申請窓口:保健所)の交付決定を受けている方
助成対象経費
1回の治療費が高額な体外受精および顕微授精
助成内容
和歌山県特定不妊治療費助成事業が定める1回の治療に要する費用から、和歌山県の助成額及び治療費総額の3割相当額を差し引いた額(5万円を上限とする)を助成します。
助成回数
平成28年度から助成制度が大きく変更されています。
詳細については以下のファイルをご参照ください。
平成28年度以降の助成制度について
- 助成制度の対象年齢が43歳未満となります。
- これまで助成を受けてきた方も、初めて助成を受けた際の治療開始時の年齢によって通算助成回数が異なります。
- これまでの通算助成回数はリセットされません。
40歳未満 | 43歳になるまでに 通算助成回数6回まで(年間助成回数や助成期間の上限なし) |
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40〜43歳未満 | 43歳になるまでに 通算助成回数3回まで(年間助成回数や助成期間の上限なし) |
助成回数のリセットについて
- 助成を受けた後、出産した場合、または妊娠12週以降に死産に至った場合、助成回数をリセットすることができます。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱い
白浜町では、このたびの新型コロナウイルス感染症の感染拡大および日本産婦人科学会・日本産婦人科医会・日本産婦人科感染症学会の三学会より発出された不妊治療についての見解を踏まえた厚生労働省と和歌山県の通知を受け、時限的に白浜町特定不妊治療費助成事業について、下記のとおり取り扱うこととしました。
1.年齢要件について
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に達する日の前日までの間に限り対象とします。
2.通算助成回数について
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初めて助成を受けたときの治療開始年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回とします。
3.参考(厚生労働省通知)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いについて (PDF:302.1KB)
提出書類など
- 白浜町特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)
白浜町特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)(PDF:87.9KB)
- 和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関記入)の写し
- 和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書(保健所発行)の写し
- 住民票(夫婦両名分)
- 戸籍謄本(夫婦間の婚姻関係を確認するため)
- 領収書の写し(医療機関が発行したもの)
- 振込口座登録依頼書
- 振込口座の通帳
- 印鑑(シャチハタ以外)
その他
- 申請は、治療を受けた日の属する年度内に申請してください。(当該年度分の治療に係る和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金の交付決定が3月又は翌年度になされた場合は、当該交付決定の属する月の翌月の末日まで申請可)
- 審査の結果、支給要件を満たしている場合は、白浜町特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書を交付し、指定の口座に助成金を振り込みます。また、支給要件を満たしておらず助成金を交付できない場合にも書面にて通知します。
- 不正行為等によって助成を受けた際は、助成金の交付を取り消し、全部または一部を返還いただきます。
白浜町一般不妊治療費助成事業
対象となる方
- ご夫婦(事実婚関係にあることを町長が認めるものを含む)で、夫または妻のどちらかが和歌山県内に1年以上住民登録がある方
- 申請日において白浜町に住民登録されている方
- 各種医療保険の被保険者もしくは組合員またはそれらの被扶養者である方
夫婦の住所地が異なる場合は、他の市町村との重複申請はできません。
助成対象経費
下記に要する費用の自己負担分を助成します。
- 医療保険各法に規定する療養の給付が適当となる不妊治療及び不育治療
- 医療保険適用外の不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精を除く治療及び不育治療
治療の一環としておこなわれる検査のほか、治療開始前におこなった不妊原因または不育原因を調べるための検査を含みます(和歌山県不育症検査費助成事業対象検査は含まれません)。
医療機関については、不妊治療を実施する産婦人科・泌尿器科であれば、県内外を問わず助成の対象となります。
入院費、食事代等の治療に直接関係のない費用は助成対象外となります。
助成内容・期間
1組の夫婦に対し、1年度あたり3万円を上限に助成します。
助成期間は、連続する2年間とし、治療中断による助成期間の延長は認めません。
和歌山県内の市町村から白浜町に転入された方で、同一年度内に他市町村で助成を受けた金額が3万円に満たない場合は、その差額を控除した額を助成します。
1年度は、4月診療分から翌年3月診療分までをいいます。
ただし、助成開始月が年度途中で、当該年度内の助成額が3万円未満の場合は、助成期間を2年に限らず、12か月から1年度目の助成月数を引いた残りの月数を延長し、3万円に満たなかった分の額を助成します。
(例)
平成1年6月助成開始〜平成2年3月までの助成額、25,000円
平成2年4月〜平成3年3月までの助成額、30,000円
平成3年4月〜平成3年5月末までは5,000円の助成を受けられる
助成回数のリセットについて
助成を受けた後、出産した場合、または妊娠12週以降に死産に至った場合、助成回数をリセットすることができます。
助成回数をリセットする場合、出産または妊娠12週以降に死産に至ったことが確認できる書類を添えて申請してください。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱い
白浜町では、このたびの新型コロナウイルス感染症の感染拡大および日本産婦人科学会・日本産婦人科医会・日本産婦人科感染症学会の三学会より発出された不妊治療についての見解を踏まえた厚生労働省と和歌山県の通知を受け、白浜町一般不妊治療費助成事業について、時限的に下記のとおり取り扱うこととしました。
助成期間は、「連続する2年間」とされていますが、治療開始月が平成30年5月から令和3年3月までであって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものについては、連続する3年間とします。助成額については、1年度につき3万円を限度かつ3年間で6万円を限度に助成することとします。
提出書類など
- 申請には期限がありますので、治療年度及び治療期間をご確認ください。
申請は、治療を受けた日の属する年度内に申請してください。 当該年度分の治療が 1月まである場合は、翌年度の4月末まで
2月まである場合は、翌年度の5月末まで
3月まである場合は、翌年度の6月末まで申請可
- 白浜町一般不妊治療費助成申請書(様式第1号)
白浜町一般不妊治療費助成申請書(様式第1号)(PDF:132.8KB)
- 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)(医療機関記入)
一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)(PDF:99.5KB)
- 住民票若しくは戸籍謄本及び附票(夫婦の婚姻関係を確認、また申請年度内に白浜町に住民登録しているかを確認するため)
- 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(法律上の婚姻をしている夫婦ではないが、事実婚関係にあることを申し立てる場合に提出)
事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(PDF:77.7KB)
- 領収書の写し(一般不妊治療に要した費用のもの)
- 夫婦の健康保険証
- 振込口座登録依頼書
-
振込口座の通帳
- 印鑑(シャチハタ以外)
一般不妊治療費助成事業申請時必要書類一覧
・申請前に必要書類の確認をしてください。
一般不妊治療費助成事業申請時必要書類一覧(PDF:147.5KB)
一般不妊治療費助成事業申請窓口
申請窓口は、住民保健課健康増進係(白浜町中央保健センター:白浜はまゆう病院南館2階)です。
その他
- 審査の結果、支給要件を満たしている場合は、白浜町一般不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書を交付し、指定の口座に助成金を振り込みます。また、支給要件を満たしておらず助成金を交付できない場合にも書面にて通知します。
- 不正行為等によって助成を受けた際は、助成金の交付を取り消し、全部または一部を返還いただきます。
- 住所や氏名、保険証等に変更が生じた場合は、早急に健康増進係までご連絡ください。
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