児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整が見直されます

更新日:2024年03月17日

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。

 

見直しの時期

令和3年3月分(令和3年5月支払)から

見直し内容

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変更

障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算

部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます。

支給制限に関する所得の算定が変更

障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的

年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

手当を受給するための手続

児童扶養手当受給者資格者として認定を受けていない方は、児童扶養手当の申請が必要

です。

※既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則として、手続は不要で

す。

支給開始月

通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金

を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給

要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分から受給

できます。

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