児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて

更新日:2024年03月17日

児童扶養手当法の一部が改正されます

これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

但し、児童扶養手当には以下の制限があり、これらに該当しない場合は、受給できません。

また、新たに児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請の手続きが必要です。

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

•お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
•父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
•母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など

児童扶養手当法の改正Q&A

Q1.今回の改正内容を教えてください。

A. 今回の改正により、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになります。児童扶養手当は、離婚などによって、父子家庭・母子家庭などで養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当で、子どもを養育している方(受給資格者)からの申請によって支給されます。
これまでは、受給資格者や児童が公的年金等を受給できる場合には、児童扶養手当は支給されませんでした。
  なお、この申請・受給は、平成26年12月分の手当からできるようになります。

Q2.どのような場合に年金との差額分の手当がもらえますか。

A. 受給できる年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額を受給できます。
なお、児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年の所得により、その一部が支給停止になる場合があります。
その場合は一部支給停止後の額との比較になりますので、ご注意ください。

Q3.いつまでに申請をすればいいですか。

A. これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方で、今回の改正により、平成26年12月1日において児童扶養手当の支給要件に該当する方が、平成27年3月31日までに申請手続きをした場合は、平成26年12月分までさかのぼって手当の受給が可能になるなどの経過措置が設けられています。この期間を過ぎると、手当の支給は「申請した日の属する月の翌月」から支給となりますので、ご注意ください。

Q4.申請の案内や書類は市区町村から送られてくるのですか。

A. 送られてくることはありません。
市区町村では、今回の改正で新たに差額分の手当の支給対象になる方を把握していませんので、それぞれのご家庭に手続きのご案内をすることができません。お早目に、忘れずに手続きを行ってください。

 

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住民保健課 住民係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6585 ファックス:(0739)43-6647

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