後期高齢者医療制度

更新日:2023年7月4日

後期高齢者医療制度とは

国の医療制度改革により、全国一律に定めた制度です。

病気やけがをしたときに、誰もが安心して医療を受けられるよう、国民皆保険の理念のもと、医療保険制度の充実を図ることを目的として、これまでの老人保健制度にかわり、平成20年4月1日から新しく「後期高齢者医療制度」が始まりました。

対象者

原則75歳以上の方、および65歳以上75歳未満で一定の障害がある方が後期高齢者医療制度の被保険者となります。また、75歳の誕生日をむかえた日から被保険者の資格を取得します

保険料の決まり方

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計となり、個人単位で計算されます。

令和4年度の保険料率

均等割額(50,317円) + 所得割額(〔所得−43万円〕×9.33%) = 年間の保険料額

保険料率は和歌山県内均一で定められ、2年ごとに見直されます。

保険料額はどんなに所得の高い方でも、年66万円が上限となります。

保険料の軽減措置

所得の低い方は、以下の基準によって均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減

軽減対象判定基準(令和4年4月1日以降)

軽減割合

総所得金額等の合計(同一世帯内の被保険者数及び世帯主)
7割軽減 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯
5割軽減 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+(被保険者数×28.5万円)の世帯
2割軽減 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+(被保険者数×52万円)以下の世帯

・65歳以上の公的年金を受給されている方は、軽減判定において年金に係る所得から15万円が控除されます。

・軽減判定に用いる総所得金額等には、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

・年金・給与所得者とは「給与専従者収入額減算後の給与収入が55万円を超える」、「前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える」、「前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える」のいずれかの条件を満たす方です。

 

被用者保険(社会保険や共済組合など)の被扶養者について(国民健康保険の方を除く)

制度加入の直前が被用者保険の被扶養者の方(国民健康保険の方を除く)は、均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減されます。

被用者保険(社会保険や共済組合など)の被扶養者の方で(国民健康保険の方を除く)、保険料が5割軽減されていない内容である場合は、役場住民保健課医療保険係までご連絡下さい。

保険料の納め方

保険料の納付方法については、受給している年金額などによって、年金から納付する特別徴収納付書や口座振替で納める普通徴収の2通りがあります。

年金からの納付対象の方 (特別徴収)

年金支給月の4月・6月・8月・10月・12月・2月の計6回、年金から保険料があらかじめ差し引きされます。(年齢到達により制度に加入した直後や、保険料額の変更等様々な理由により、年度途中に普通徴収から特別徴収に変更となったり、また、特別徴収から普通徴収に変更となることがあります。)

納付書による納付対象の方 (普通徴収)

7月から3月までの年9回に分けて納付いただきます。白浜町から送られてくる納付書で、納期日内に指定された金融機関またはコンビニで納めます。(保険料のお支払いは、安心・確実な口座振替が便利です。指定の金融機関でお申し込みください。一度手続きをしますと、毎年自動的に継続されます。)

その他(普通徴収の拡大)

原則として年金から納付する特別徴収となりますが、特別徴収の対象となっている方は、今まで保険料(税)の滞納が無いなどの一定の条件を満たすことにより、口座振替で納めていただくことが可能です。(納付方法の変更には、白浜町医療保険係及び白浜町指定金融機関での申込みが必要です。)

また、特別徴収の対象となっている被保険者が、保険料の納付方法を連帯納付義務者の口座からの振替に切り替えることにより、 連帯納付義務者等の社会保険料控除の額が増え、所得税・住民税が課されている世帯であれば、世帯全体でみた場合の所得税・住民税の負担が少なくなる場合があります。

病気やけがの治療を受けたとき

医療費の自己負担割合

医療費は、かかった費用の1割(所得区分が現役並み所得者の方は3割)を自己負担します。医療を受けられるときは、必ず被保険者証を提示してください。

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。詳しくは、下記「後期高齢者医療制度に関するお知らせ」をご覧ください。

「後期高齢者医療制度に関するお知らせ」 (PDF:338.3KB)

所得区分について

自己負担割合は、所得区分に応じて決まります。所得区分は、前年(1~7月は前々年)の所得に応じて毎年(8月1日から翌年7月31日まで)判定します。

所得区分

現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方
ただし、後期高齢者医療に移行することによって、被保険者が1人となり「現役並み所得者」となった場合、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入合計が520万円未満の場合は申請により「一般」の区分となり1割負担となります。
一般 現役並み所得者、低所得者以外の方
低所得者2 同一世帯の世帯全員が住民税非課税である方(低所得者1を除く)
低所得者1 世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(公的年金の所得は、控除額を80万円として計算)

入院したときの食事・居住費の標準負担額

医療機関に入院された方については、所得区分に応じて次の費用を負担していただきます。

ただし、低所得者1及び低所得者2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでない場合、一般及び現役並み所得者の区分の額で計算した費用を窓口負担していただくことになるため、後日、差額支給の申請が必要です。

一般病床に入院したとき

所得区分 食費(1食)
現役並み所得者 460円
一般 460円
低所得者2 210円
低所得者2のうち過去12か月で90日を超える入院があった者 160円
低所得者1 100円

療養病床に入院したとき

所得区分 食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者 460円 370円
一般 460円 370円
低所得者2 210円 370円
低所得者1 130円 370円
低所得者1のうち老齢福祉年金受給者 100円 0円

高額療養費について

1か月に支払った医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合は、申請することで限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。また、一度申請すると次回から高額療養費の支給申請の必要はありません。

高額療養費の自己負担限度額(月額)

所得区分 外来の限度額(個人単位) 外来+入院の限度額(世帯単位)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費−842,000円)×1%
<140,100円> (注1)

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費−558,000円)×1%
<93,000円)>(注1)

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費−267,000円)×1%
<44,400円)>(注1)
一般 18,000円 (年間144,000円上限) 57,600円 <44,400円>(注1)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

(注1)過去12か月以内に高額療養費の支給を3回以上受けている場合は4回目以降の限度額が< >内の額となります。

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」 「限度額適用認定証」

低所得区分の方及び現役並み所得者区分の方で、課税所得690万円未満の方については、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付申請を行うと、それぞれ認定証が交付されます。

認定証を受診時に医療機関で提示すると、医療機関の窓口での支払いが、それぞれの区分の上限までにとどめることができます。認定証が提示できなかった場合、低所得者の方は一般の区分、現役並み所得者の方は現役並み所得者3の区分での支払いとなりますが、後日、高額療養費として差額が支給されます。

 

※複数の医療機関を受診した場合はそれぞれの医療機関ごとでの算定となります。また、同一医療機関に併設された医科及び歯科については、別々に算定されます。(各算定額を合算して上記限度額を超えている方は、従来通り後日払い戻しの対象となる場合があります。)

※柔道整復・鍼灸・あん摩マッサージの施術などは対象外です。

高額な入院・外来診療を受診する場合

受診する方の所得区分

事前の手続き 病院・薬局などで
低所得者2または1の方

医療保険係、富田事務所または日置川事務所で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」と保険証を一緒に窓口に提示してください。
現役並み所得者2または1の方

医療保険係、富田事務所または日置川事務所で「後期高齢者医療限度額適用認定証」の交付を申請してください。

「後期高齢者医療限度額適用認定証」と保険証を一緒に窓口に提示してください。
現役並み所得者3または一般の方   必要ありません 「後期高齢者医療被保険者証」のみを窓口に提示してください。

詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。ホームページは下記リンクをご覧ください。

厚生労働省のホームページ

高額医療・高額介護合算制度

介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になったときは、定められた限度額を超えた分が申請により支給されます。

合算したときの限度額 [年額 各年8月〜翌年7月]

自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

保健事業について

健康診査

和歌山県後期高齢者医療広域連合では、健康診査を実施しています。5月下旬に受診券を発送しますので、受診券に同封している一覧に記載された医療機関で受診ください。(健診期間は2月末日までです。)

1日人間ドック

白浜町では、和歌山県後期高齢者医療被保険者の方を対象に、1日人間ドックの助成事業を行っています。1日人間ドックの受診をご希望の方は、受診申請書

白浜町後期高齢者医療人間ドック受診申請書(PDF:77.5KB)

に必要事項を記入、押印の上、役場住民保健課 医療保険係に助成券の交付申請をしてください。

助成対象医療機関及び、自己負担額につきましては下記のとおりです。

白浜町後期高齢者医療人間ドック助成対象医療機関及び自己負担額表(PDF:50.5KB)

 

被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)

被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に対して「葬祭費」が支給されます。葬祭費の支給には申請が必要です。

葬祭費の額は30,000円となります。

こんな時は届出が必要です

  • 住所、氏名などを変更したとき
  • 被保険者証を紛失したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき、受けなくなったとき
  • 被保険者が亡くなったとき
  • 交通事故にあったとき(交通事故等で被保険者証を使う場合、必ず届け出なければなりません。)
  • 他の健康保険に加入するとき(65歳以上75歳未満の方で一定の障害のある方)

ジェネリック医薬品を使ってみませんか

ジェネリック医薬品とは

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に製造される、新薬と同一の有効成分を同一量含み、同一の効能・効果を持つ医薬品のことです。

※新薬が効能追加を行っている場合など、異なる場合があります。

ジェネリック医薬品の使用で、薬にかかる個人負担が軽くなる

ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有効成分を使用し、開発費用が抑えられるので低価格です。医療の質を落とさずに個人の負担を軽くでき、家計をサポートします。複数のお薬の服用や長期服用が必要な場合などは効果的です。

【注意】

・すべての新薬にジェネリック医薬品が製造販売されているわけではありません。また、治療内容によっては適さない場合もあります。

・承認されたばかりのジェネリック医薬品では、薬代のほかに技術料や管理料が加わることなどで、窓口負担にあまり差が出ない場合もあります。

ジェネリック医薬品を希望するときは

ジェネリック医薬品は医療用医薬品ですから、病院や診療所の医師による処方箋が必要です。詳しくは、かかりつけの医師や薬局の薬剤師にご相談ください。

ジェネリック医薬品への疑問に答えます~ジェネリック医薬品Q&A~(厚生労働省)  (PDF:18MB)

不審電話について

振り込め詐欺・不審な電話にご注意ください。くわしくは下記PDFファイルからダウンロードしてください。

不審な電話にご注意(PDF:207.9KB)

各種申請・お問い合わせについて

窓口

〒 649−2211
和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
白浜町役場 住民保健課 医療保険係
電話番号 0739−43−6585(住民保健課直通) 

保険者(運営)

〒 640−8137
和歌山県和歌山市吹上2丁目1−22 日赤会館内
和歌山県後期高齢者医療広域連合
電話番号 073−428−6688
ファックス 073−428−6677
ホームページは下記リンクをご覧ください。

和歌山県後期高齢者医療広域連合

お問い合わせ先
住民保健課 医療保険係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6585 ファックス:(0739)43-5353

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