認定新規就農者制度について

更新日:2024年03月16日

認定新規就農者制度とは

農業経営基盤強化促進法に基づき策定した白浜町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の目標を目指して、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を町が認定し、認定を受けた方を将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手として、重点的に支援をしていく制度です。この認定を受けた方を「認定新規就農者」といいます。

認定対象者

白浜町内で農業経営を開始しようとする方又は開始後5年以内で、次のいずれかの要件に該当する方。

原則18歳以上45歳未満の方

特定の知識・技能を有する65歳未満の方

上記の者で農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人

 

認定の流れ

1.計画を作成し、白浜町農林水産課へ提出

2.計画の内容について面談等で確認

3.関係機関の面接方式による審査会により、計画が妥当なものであるかどうか審査

4.白浜町が計画認定の可否について、申請者に通知

提出書類

申請書等

青年等就農計画認定申請書 (WORD:71.5KB)

作付計画、導入予定、収支計画 (EXCEL:110.5KB)

同意書(個人情報の取り扱いについて) (PDF:111.1KB)

記入例

青年等就農計画認定申請書(記載方法) (PDF:2MB)

青年等就農計画認定申請書(記入例) (PDF:269.4KB)

作付計画(記入例) (PDF:101.2KB)

導入予定(記入例) (PDF:53.7KB)

収支計画(記入例) (PDF:63.2KB)

認定基準

・計画が下記の基本構想に照らして適切なものであること。

目標年間農業所得:320万円以上(主たる農業従事者一人当たり)

目標年間労働時間:2,000時間程度(主たる農業従事者一人当たり)

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(白浜町) (PDF:473.5KB)

・計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

・計画が達成される見込みが確実であること。

認定期間

認定日から5年間(既に農業経営を開始している方は、開始日から5年間)

※認定期間の満了を迎える際に、農業経営改善計画の提出し、認定農業者の認定を受けることができます。

 

認定新規就農者への支援

認定新規就農者に対する主な支援措置

・新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金・経営発展支援事業

・青年等就農資金(新規就農者対する無利子融資制度)

関連リンク

お問い合わせ先

農林水産課 振興係
〒649-2332 和歌山県西牟婁郡白浜町栄731番地の5
電話:(0739)45-0009 ファックス:(0739)45-1019

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