児童手当について
更新日:2022年6月15日
児童手当とは
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給するものです。なお、公務員(国立大学、国立病院、独立行政法人などに勤務を除く)の方は勤務先から支給されますので勤務先に申請ください。
支給対象の児童
中学校修了前までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)で日本に住所を有する者(海外留学中の方を含む)
支給対象者
白浜町に住所があり、以下に該当する方
1 支給対象となる児童を監護し、かつ生計を同じくする父または母のうち、生計を維持する程度の高い方(児童と別居している場合は、単身赴任の方を除き、児童と同居している方が受給することがありますので、詳しくはお問い合わせください)となります。原則として恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に次の要件も考慮されます。
・児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
・児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているかなど
2 父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
3 海外に居住する父母が指定した、日本で児童を養育する方(父母指定者)
4 児童の未成年後見人
5 児童が入所する施設等の設置者または児童の里親
6 以上1~6以外で、児童の生計を維持している方
支給額(月額)
所得制限限度額未満(児童手当)
・3歳未満 1万5,000円
・3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 1万円、第3子以降 1万5,000円
・中学生 1万円
養育する児童数の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。(3人目の児童でも2人目と数えることがあります。)
所得制限限度額以上所得上限限度額未満(特例給付)
・一律1人につき5,000円
所得制限
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「b.所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
児童手当等が支給されなくなった後に所得が「b.所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますのでご注意ください。
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a.所得制限限度額 |
b.所得上限限度額 |
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これ以上だと・・・ 児童ひとりにつき月5,000円支給(従来どおり) |
これ以上だと・・・ 支給なし(改正後) |
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扶養親族等の人数 |
所得額 |
収入額の目安* |
所得額 |
収入額の目安* |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
6,220,000円 |
8,333,000円 |
8,580,000円 |
10,710,000円 |
1人 (児童1人の場合等) |
6,600,000円 |
8,756,000円 |
8,960,000円 |
11,240,000円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
6,980,000円 |
9,178,000円 |
9,340,000円 |
11,620,000円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
7,360,000円 |
9,600,000円 |
9,720,000円 |
12,000,000円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
7,740,000円 |
10,020,000円 |
10,100,000円 |
12,380,000円 |
■ 扶養扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
マイナンバー制度開始に伴い、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります
マイナンバー制度開始に伴い、平成28年1月から窓口においてマイナンバーを確認します。
以下の届け出をする場合は、マイナンバーの記載が必要です。
・認定請求書
1 マイナンバーカードを持っている場合(以下の1点が必要)
・マイナンバーカード(請求者、配偶者)
2 マイナンバーカードを持っていない場合(以下の2点が必要)
・マイナンバーの通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写し(請求者、配偶者)
・申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
情報連携の開始について
平成29年11月13日からマイナンバー制度による情報連携が始まったことにより、児童手当手続において、これまで必要であった白浜町に転入等されてきた請求者及び配偶者の方の「所得証明書」は不要となりました。
平成30年7月2日からマイナンバー制度により、別居監護申立書を提出されたかたの中で、児童の住所が白浜町以外の場合に必要であった「児童の住民票の写し(続柄記載のもの)」は不要になりました。
令和2年6月1日から日本年金機構とのマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始され、これまで提出が必要であった健康保険被保険者証の写し(又は年金加入証明書)は不要になりました。ただし、国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合の組合員の方については、情報連携による被用者であることの確認は行えないため、従前のとおり必要です。
情報連携とは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に基づき、専用のネットワークを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報をやり取りすることです。
情報連携では、マイナンバーを直接用いず、情報保有機関ごとに振り出された符号を使用し、芋づる式に情報が漏えいすることを防止するなど様々な対策を講じております。
児童手当の手続き
児童手当に関する手続きは以下のリンクをご覧ください。
現況届
令和4年度より、現況届の提出が原則不要となりました。
毎年6月上旬に、児童手当を給付されている方に「現況届」を送付していましたが、一部の方を除き児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要となりました。
ただし、次の1~4の方は提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。
現況届が必要な方
1.離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを白浜町で把握できていない方も対象です)
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の住民票がない方
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.その他状況を確認する必要がある方
次の変更事項があった方は届け出てください
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配偶者や児童の住所がかわったとき(国外転出入含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 離婚し、配偶者がいなくなったとき
- 児童を養育しなくなったこと等により、対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
マイナポータルから電子申請が可能です(一部手続)
マイナーポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。
マイナーポータル内の子育てワンストップサービスでは、子育てに関するサービスの検索や電子申請が可能です。
※マイナーポータルを利用するには、マイナバーカードに加え、ICカードリーダライタ、パソコン等が必要です。
※子育てワンストップサービスのうち、サービス検索のご利用にはマイナンバーカードによるログインは不要です。
寄附
児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部または一部を白浜町に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援の事業のために活用させていただきます。
手続きの窓口(お問い合わせ)
児童手当の手続きができる窓口は以下のとおりです。
・住民保健課住民係
・富田事務所、日置川事務所
・椿出張所、安居出張所、市鹿野出張所