小さく生まれたお子さまへ

更新日:2024年03月17日

白浜町では、小さく生まれた赤ちゃんとママ・パパの育児支援をおこなっています。

低体重児の届出について

出生体重が2,500グラム未満の場合は、「低体重児届出書」を提出してください。

近日中に保健師・助産師訪問のご連絡をさせていただきます。

保護者(父・母)が届出(手続き)に行くことができない場合、代理人選任届が必要となります。

未熟児養育医療について

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して必要な入院治療費の給付をおこないます。

対象児

白浜町に住民登録があり、下記のいずれかに該当する1歳未満の未熟児で、出生直後に次の「1」または「2]のいずれかの症状があって入院療育が必要と医師が認めた児

  1. 出生体重が2,000グラム以下の児
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す児
対象児
(ア)一般状態 a.運動不安、けいれんがあるもの
b.運動が異常に少ないもの
(イ)体温 摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器循環器系 a.強度のチアノーゼが持続するもの。チアノーゼ発作を繰り返すもの
b.呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
c.出血傾向の強いもの
(エ)消化器系 a.生後24時間以上排便のないもの
b.生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
c.血性吐物、血性便のあるもの
(オ)黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(重症黄疸による交換輸血を含む)

給付対象となる医療費

指定医療機関における入院治療費(診察・医学的処置・治療等にかかる費用)を給付します。

ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となるため、保険適用外のものは

給付対象外となります。

給付対象となる期間

医師の意見書に記載された診療予定期間に基づいて、給付期間を決定します。

給付期間を超えて治療が必要となった場合は、継続申請書を提出することにより、1歳の誕生日の前々日までの範囲で、給付期間を継続することができます。

自己負担金等について

医療機関窓口での医療費の自己負担はありませんが、後日、世帯の所得税額に応じて町から自己負担分の請求があります。

おむつ代や差額ベッド代、保険適用外の治療費は給付対象外となるため、自己負担となります。

自己負担金は月ごとの請求となり、月の途中で入退院された場合は日割り計算した金額をご負担いただきます。

白浜町医療費助成制度(こども医療費・食事療養費)の受給者である場合は、決定された自己負担額について助成が受けられます。

なお、未熟児療育医療給付申請の際に、「委任状兼同意書」を提出いただくことで、白浜町医療費助成制度の申請・請求・受領等に関して白浜町長に委任することができます。

2人以上のお子さんが同時に養育医療を受ける場合の自己負担金額は、2人目以降のお子さんは1人目のお子さんの10%(10分の1)となります。

申請窓口

住民保健課健康増進係(中央保健センター)(白浜はまゆう病院南館2階)

原則退院後に申請はできません。必ず入院中に申請してください。

申請後に、住所・電話番号・被保険者証等の変更が生じた際は、再申請が必要となる場合がありますので、早急にご連絡ください。

申請後、医療券が交付されるまで約4週間程度かかります。

保護者(父・母)本人が届出(手続き)に行くことができない場合、代理人選任届が必要となります。

提出書類など

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療給付意見書(医療機関記入)
  • 世帯調書
  • 所得税額等の確認ができる書類
  • 誓約書

・ 同意書
※対象者のみ(転入により町で課税状況が確認できない場合に、同意書を提出することで所得等を証明する書類の提出が省略できます。)

・ 未熟児養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書
下記申請書中に記載する該当項目に該当する場合、この申請書を提出することで徴収基準月額決定時の所得割の額の計算において、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から該当項目に応じた額の控除が受けられます。

  • 健康保険証の写し(児本人のものが発行されていない場合は、加入する予定の健康保険証(保護者のもの)の写しでも可。発行され次第提出してください。)
  • 委任状兼同意書(医療費助成制度関係)
  • 子ども医療受給者証の写し(まだ発行されていない場合は、発行され次第提出してください)
  • 印鑑(シャチハタ以外)

所得税額等の確認ができる書類とは

原則として世帯全員について、次のいずれかをご用意ください。

同一書類で、扶養されていることが明らかな方の分は省略できます。

いずれも最新のもので、所得控除の内訳が記入されていることが必要です。

なお、養育医療給付申請書の同意書欄にて住民税課税台帳の閲覧について

同意していただいている方(転入等で、町では課税状況が確認できない場合は、追加で「同意書」の提出がある方)は、所得税額等の確認ができる書類は不要です。

提出書類など
所得税の課税がある方
  1. 源泉徴収票(年末調整済みのもの。手書きの場合は支払い者の印があるもの)
  2. 確定申告書の控(税務署の受付印が押されている控)
  3. 所得税の納税証明書
所得税が非課税の方
  1. 源泉徴収票(年末調整済みのもの。手書きの場合は支払い者の印があるもの)
  2. 確定申告書の控(税務署の受付印が押されている控)
  3. 所得税の納税証明書
生活保護を受給している方 生活保護受給証明書
中国残留邦人等支援給付を
受給している方
本人確認証の写し又は受給証明書

 

・代理人選任届(保護者が届出に行けない場合)

お問い合わせ先

住民保健課 健康推進室
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1447番地
電話:(0739)43-0178 ファックス:(0739)42-3246

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