住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2024年03月15日

耐震改修工事を実施した次の要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。

対象となる家屋(住宅)

 1. 昭和57年1月1日以前から存在する住宅。(賃貸住宅は除く。ただし、賃家の用に供する部分以外の居住の用に供する部分がある場合については、その部分のみが減額の対象となる。また、併用住宅では居住部分の床面積が2分の1以上あるものに限る。)
 2. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
 3. 現行の耐震基準を満たす改修工事であることの証明があるもの
 4. 一戸あたりの耐震改修工事費が50万円超の住宅(耐震改修に直接関係のない壁のはり替えなどの費用は含みません)
 5. 令和6年3月31日までに耐震改修工事を行った家屋であること

減額の範囲

 1. 要件を満たす住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く)
 2. 一戸あたり120平方メートル相当分まで

減額の割合

固定資産税額の2分の1(都市計画税は減額されません)

※耐震工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額される割合が2分の1から3分の2に拡充されます

減額される期間

耐震改修工事完了の翌年から、1年度分

申請方法

工事完了後3カ月以内に「耐震基準適合住宅(減額)申請書」に必要事項を記入し、税務課まで提出してください。(申請書は税務課窓口に備えつけています)

申請書のダウンロードについては下記サイトからもできます。

添付書類

1. 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(固定資産税減額証明書)または住宅性能評価書( 住宅性能評価書の場合、耐震改修が行われた後に交付を受け、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限ります。)

・耐震基準に適合しているか証明する書類です。

・建設課都市計画係(町の耐震補強工事の補助制度を利用し、総合評点1.0以上に耐震性が向上した場合)、建築士、指定住宅性能評価機関または指定確認検査機関が発行します(証明書の発行には実費、技術料などに係る証明手数料が必要です)

2. 工事領収書(上記の証明書に工事費の記載がある場合は不要です)
耐震改修工事にかかった費用が50万円超であることを確認する書類です。

3.認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

その他

・バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度や熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額制度と併用して適用を受けることはできません。

・以前耐震改修の減額制度の適用を受けた住宅は再度適用を受けることができません。

お問い合わせ先

税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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