長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

更新日:2024年03月15日

長期にわたり良好な状態で使用するための構造及び設備等を備えた良質な住宅を新築し、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対して、新築後一定期間固定資産税が2分の1に減額されます。

新築住宅に対する減額措置に代えて、長期優良住宅に対する軽減措置の適用を受けるためには申請が必要です。

軽減の要件

  • 「新築住宅に対する軽減措置」の要件を満たす住宅であること
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
  •  平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された住宅

減額の範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅) :新築後5年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅:新築後7年度分

申請方法

次の書類を、新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに提出してください。

 1. 「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申請書」
 2. 和歌山県知事が発行する長期優良住宅の認定通知書の写し

申請書は税務課窓口に備えつけています。

申請書のダウンロードについては下記サイトからもできます。

お問い合わせ先

税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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