更新日:2016年3月1日
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業等に要する費用にあてるために、目的税として課税されるもので、都市計画法による都市計画法区域に所在する土地及び家屋を課税の対象とします。
都市計画税を納める人
都市計画税を納める人は、原則としてその資産の所有者です。
都市計画税の算定方法
固定資産税の算定方法に準じます。ただし、税率は0.16%です。
都市計画税の納付方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになります。
-

-
税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353