白浜町木材利用方針

更新日:2024年03月16日

白浜町木材利用方針

第1 趣旨

この方針は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、和歌山県が定める和歌山県木材利用方針(平成24年2月6日付け林第583号和歌山県知事通知)に即して策定するものであり、町内の公共建築物等における木材の利用の促進を図るため、公共建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項、町が整備する公共建築物における木材の利用の目標その他木材の利用の促進に関する必要な事項を定めるものとする。

第2 公共建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項

1 木材の利用を促進すべき公共建築物

本町において木材の利用を促進すべき公共建築物は、法第2条第1項各号及び公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成22年政令第203号)第1条各号に掲げる建築物とする。

2 公共建築物における木材の利用の促進のための施策の具体的方向

  1. 町は、法第4条に規定する地方公共団体の責務を踏まえ、町が整備する公共建築物における木材利用に努めるとともに、可能な限り和歌山県内の森林から産出され、及び加工された木材(以下「紀州材」という。)かつ合法性が証明されたものを使用することとする。
  2. 町は、国、県、地方公共団体以外の公共建築物を整備する者、林業従事者、木材製造業者、その他の関係者及び木材の利用促進に努める設計者等と相互に連携し、紀州材の利用促進及び供給確保を図るよう努めるものとする。

第3 町が整備する公共建築物における木材利用の目標及び推進

1 木造化の推進

  1. 町が整備する公共建築物のうち、建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められていない低層(注)の公共建築物においては、原則として木造化を図るものとする。ただし、災害応急対策活動に必要な施設など、当該建築物に求められる機能等の観点から木造化になじまない又は木造化を図ることが困難と判断されるものについては木造化を促進する対象としないものとする。
  2. 町が整備する公共建築物のうち、建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められる公共建築物であっても、木材の耐火性等に関する技術開発の推進や木造化に係るコスト面の課題の解決状況等を踏まえ、木造化が可能と判断されるものについては木造化を図るよう努めるものとする。
  3. 木造化が困難な施設は、木造と他工法との混構造を検討するなど、可能な限り紀州材の使用について配慮するものとする。

2 木質化の推進

町は、その整備する公共建築物について、中高層又は低層の別にかかわらず、直接又は間接的に町民の目に触れる機会が多いと考えられる部分を中心に、内装等の木質化を推進するものとする。

3 木質家具等の導入の推進

町は、その整備する公共建築物において使用する家具等について、経費が著しく割高となる場合や業務に支障のある場合を除き、木製品の優先導入に努めるものとする。

第4 公共建築物以外での木材の利用の促進

1 公共施設の工作物等における木材の利用の推進

町は、公共施設の工作物等における紀州材の利用を推進するとともに、周辺の環境との調和などを考慮する必要がある場所では木材製品の利用に努めるものとする。

2 住宅や民間事業所等における木材の利用の促進

住宅や民間事業所等に紀州材を利用することは、木造の居住環境面での優位性に加え、環境及び町経済両面に貢献するものであることから、建築関係者や木材製造業者と連携し、住宅等における紀州材の利用を促進するものとする。

第5 木材の利用の促進に関するその他必要な事項

1 公共建築物の整備においてのコスト面で考慮すべき事項

町は、公共建築物の整備において紀州材を利用するに当たっては、設計上の工夫や効率的な調達等によって、建設コスト及び維持管理コストの低減に努め、利用者のニーズや木材の利用による付加価値等を十分考慮し、紀州材の利用に努めるものとする。

2 木材の利用の推進体制

町は、木材の利用を通じた新たなまちづくりの観点から庁内において、紀州材を中心とする木材の公共建築物等へ利用促進するための検討を行うものとする。

3 PR及び普及

町は、町内外の来訪者に、木材の特性及び意義について知ることができるように努める。

低層

この方針では、高さ13メートル以下かつ軒高9メートル以下で延べ床面積3,000平米以下の建築物であって、建築基準法等において耐火性能を求められないものをいう。

お問い合わせ先

和歌山県 白浜町役場 富田事務所

〒649-2332 和歌山県西牟婁郡白浜町栄731-5 電話:(0739)45-0009 ファックス:(0739)45-1019

 

 

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電話:(0739)45-0009 ファックス:(0739)45-1019

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