高額療養費と限度額認定証について

更新日:2020年11月1日

高額療養費と限度額認定証について

高額療養費について

1か月に支払った医療費の自己負担額が、定められた限度額(下表参照)を超えた場合は、申請することで限度額を超えた額が【高額療養費】として支給されます。

70歳未満 】高額療養費の自己負担限度額(月額)

所得区分

高額療養費

食費(1食あたり)
252,600円+(医療費−842,000円)× 1%
<140,100円>(注1)
460円
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
<93,000円>(注1)
460円
80,100円+(医療費−267,000円)× 1%
<44,400円>(注1)
460円
57,600円
<44,400円>(注1)
460円
35,400円
<24,600円>(注1)

210円(入院90日まで)

160円(入院91日以降)

(注1)過去12か月以内に高額療養費の支給を3回以上受けている場合は4回目以降の限度額が<>内の額となります。

合算する場合…世帯内の同一被保険者が同月内に同じ医療機関・診療科目でかつ、21,000円以上の自己負担額を支払った場合、世帯内の他被保険者や、外来・入院分等と合算できます。(他被保険者や、外来・入院分等も21,000円以上必要です。)

 

【 70歳以上 高額療養費の自己負担限度額(月額)

所得区分

外来の限度額

(個人単位)

外来+入院(世帯単位)の限度額

食費(1食あたり)
現役並み所得者3

252,600円+(医療費−842,000円)×1%
<140,100円>(注1)

460円

現役並み所得者2

167,400円+(医療費−558,000円)×1%
<93,000円>(注1)
460円

現役並み所得者1

80,100円+(医療費−267,000円)×1%
<44,400円>(注1)
460円
一般

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

<44,400円>(注1)

460円
低所得者2 8,000円 24,600円

210円(入院90日まで)

160円(入院91日以上)

低所得者1 8,000円 15,000円 100円

(注1)過去12か月以内に高額療養費の支給を3回以上受けている場合は4回目以降の限度額が<>内の額となります。

合算する場合…同月内に医療機関等へ支払った自己負担額がすべて対象となります。入院分、世帯内の同一被保険者と合算する場合は、世帯単位の限度額となります。

 

入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額

区分 指定難病患者 療養病床 一般病床・精神病床等

右欄以外の方

厚生労働大臣が定める者

65歳未満

一般所得

食費260円/食 食費460円/食

低所得

食費210円/食 食費210円/食

65歳

以上

一般所得

食費260円/食

居住費0円/日

【生活療養費1】食費460円/食

【生活療養費1】居住費370円/日

【生活療養費2】食費420円/食

【生活療養費2】居住費370円/日

食費460円/食
低所得者2

食費210円/食

居住費0円/日

食費210円/食

居住費370円/日

食費210円/食(注1)

居住費370円/日

食費210円/食

(注1)

低所得者1

食費100円/食

居住費0円/日

食費130円/食(注2)

居住費370円/日

食費100円/食

居住費370円/日

食費100円/食

(注1)入院日数が90日を超える者は、160円/食

(注2)老齢福祉年金を受給している場合や境界層措置に該当する場合は、食費100円/食、居住費0円/日

 

高額医療・高額介護合算制度

介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になったときは、定められた限度額を超えた分が申請により支給されます。

【 70歳未満 】合算したときの限度額 (年額〔各年8月〜翌年7月〕)

所得区分 自己負担限度額
(ア) 基礎控除後の所得901万円超 212万円
(イ)基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 141万円
(ウ) 基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 67万円
(エ) 基礎控除後の所得210万円以下 60万円
(オ) 住民税非課税世帯 34万円

 

【 70歳以上 】合算したときの限度額 (年額〔各年8月〜翌年7月〕)

所得区分 自己負担限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

 

所得区分について

【70歳未満】
基礎控除後の所得合計額が901万円を超える世帯。
所得が未申告の場合はアの区分とみなされます。
基礎控除後の所得合計額が600万円を越え、
901万円以下の世帯。
基礎控除後の所得合計額が210万円を越え、
600万円以下の世帯。
基礎控除後の所得合計額が210万円以下の世帯。
世帯内の全ての国保被保険者および世帯主が住民税非課税、
または免除されている世帯。
【70歳以上】
現役並み所得者 同一世帯の70歳〜74歳 の国保被保険者で住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。ただし、後期高齢者医療に移行することによって、被保険者が1人となり「現役並み所得者」となった場合、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入合計が520万円未満の場合は申請により「一般」の区分となり2割負担となります。
一般 現役並み所得者、低所得者以外の方
低所得者2. 同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である方 (低所得者1を除く)
低所得者1. 同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(公的年金の所得は、控除額を80万円として計算)

 

「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、標準負担額減額認定証」について

医療機関へ入院される前にあらかじめ申請をし、認定証の交付を受けることにより、入院中の医療機関の窓口で上記の高額療養費の自己負担限度額及び食事代の標準負担額の適用を受けた支払が可能となります。

  • 複数の医療機関を受診した場合はそれぞれの医療機関ごとでの算定となります。
  • また、同一医療機関に併設された医科及び歯科については、別々に算定されます。
  • 柔道整復・鍼灸・あん摩マッサージの施術などは対象外です。

(下記表文中の「ア〜オ」の所得区分については、前述の 「所得区分について」をご参照ください。)

 

限度額

限度額適用認定証 70歳未満でア~エの区分の方、70歳以上で現役並み1・2の方
限度額適用・標準負担額減額認定証 オ 住民税非課税・低所得者1・低所得者2の区分の方(*)
標準負担額減額認定証 オ 住民税非課税の区分で国保税に未納等がある方(*)

過去12ヶ月で91日以上入院された場合、再申請することにより長期入院認定を受けることができ、食事代がさらに軽減されます。

 

限度額適用認定証
高額な外来診療受診者 事前の手続き 病院・薬局などで
・70歳未満の方
・70歳以上の非課税世帯等の方
住民保健課医療保険係、富田事務所または日置川事務所で「限度額適用認定証」等の交付を申請してください。 「限度額適用認定証」等を窓口に提示してください。
70歳以上75歳未満で、所得区分が現役並み所得者1及び現役並み所得者2の方 住民保健課医療保険係、富田事務所または日置川事務所で「限度額適用認定証」等の交付を申請してください。 「限度額適用認定証」及び「高齢受給者証」を窓口に提示してください。
70歳以上75歳未満で、所得区分が一般及び現役並み所得者3の方 必要ありません。 「高齢受給者証」を窓口に提示してください。

詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。 ホームページは下記のページをご確認ください。

厚生労働省のホームページ

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お問い合わせ先
住民保健課 医療保険係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6585 ファックス:(0739)43-5353

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