国民健康保険とは

更新日:2023年8月16日

国民健康保険とは

健康保険制度は、病気やけがをしたときに、誰もが安心して医療を受けられるよう、
国民皆保険の理念のもと、みんなでお金を出し合って助け合う制度です。

対象者

職場等の健康保険や、後期高齢者医療保険に加入している人、
生活保護を受けている人以外は、国民健康保険(国保)に必ず加入しなければなりません。

加入と脱退

国保に加入・脱退するときは、下記の日から14日以内に白浜町役場へ届け出てください。

加入するとき

こんなとき

・他の市区町村から転入したとき

・職場の健康保険などの資格がなくなったとき

・子どもが生まれたとき

・生活保護を受けなくなったとき など

届出に必要な書類

1.届出を行う方の本人確認書類(運転免許証 等)

2.健康保険の資格喪失証明書(離職票、雇用保険受給者証など)

3.世帯主の方の認印

4.世帯主の方と国民健康保険に加入される方の個人番号通知カード

5.委任状

6.代理人の認印

※5、6は被保険者とは別世帯の方が代理で届出を行う場合のみ必要

※加入の届出が遅れると、医療機関へかかった際の医療費が全額自己負担になったり、
医療費を返還していただく場合があります。

脱退するとき

こんなとき

・ほかの市区町村へ転出したとき

・職場等の健康保険などへ加入したとき

・死亡したとき

・生活保護を受け始めたとき など

届出に必要な書類

1.届出を行う方の本人確認書類(運転免許証 等)

2.被保険者証(国民健康保険、現在加入している健康保険の両方)

※被扶養者の方がいる場合は、すべての方の被保険者証が必要

3.世帯主の方の認印

4.世帯主の方と社会保険に加入された方の個人番号通知カード

5.委任状

6.代理人の認印

※5、6は被保険者とは別世帯の方が代理で届出を行う場合のみ必要

こんなときも届出が必要です!

  • 住所、氏名、世帯主などを変更したとき
  • 被保険者証を紛失、破損したとき
  • 修学のため、子どもが他の市町村へ住所を変更したとき
  • 退職者医療制度に該当したとき
  • 交通事故にあったとき(交通事故等で被保険者証を使う場合、必ず届け出なければなりません。)
    詳しい説明については、以下の国保わかやま「交通事故等にあった場合」のページリンクを参照ください。

交通事故等にあった場合(国保わかやま)

国民健康保険税(国保税)

国保資格は届出のあった日ではなく、転入・転出や職場の健康保険をやめたときなど、異動のあった日に取得または喪失します。国保税は異動のあった日を基準として一月単位で計算します。国保税の詳しい説明については、以下の税務課「国民健康保険税」のページリンクを参照ください。

国民健康保険税

病気やけがの治療を受けたとき

医療機関の窓口で被保険者証を提示することにより、かかった医療費のうち下記の自己負担割合で診療などが受けられます。(医療を受けるときには、必ず被保険者証を提示してください。)

自己負担
義務教育(小学校)就学前 義務教育(小学校)就学後〜70歳未満 70歳以上
2割 3割 2割(現役並所得者は3割)

所得区分について

【70歳未満】平成27年1月から所得区分が変更となりました。
基礎控除後の所得合計額が901万円を超える世帯。
所得が未申告の場合はアの区分とみなされます。
基礎控除後の所得合計額が600万円を越え、
901万円以下の世帯。
基礎控除後の所得合計額が210万円を越え、
600万円以下の世帯。
基礎控除後の所得合計額が210万円以下の世帯。
世帯内の全ての国保被保険者および世帯主が住民税非課税、
または免除されている世帯。
【70歳以上】
現役並み所得者 同一世帯の70歳〜74歳 の国保被保険者で住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。ただし、後期高齢者医療に移行することによって、被保険者が1人となり「現役並み所得者」となった場合、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入合計が520万円未満の場合は申請により「一般」の区分となり2割負担となります。
一般 現役並み所得者、低所得者以外の方
低所得者2. 同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である方 (低所得者1を除く)
低所得者1. 同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(公的年金の所得は、控除額を80万円として計算)

被保険者が亡くなったとき (葬祭費の支給)

被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に対して『葬祭費』が支給されます。葬祭費の支給には申請が必要です。

葬祭費の額は30,000円となります。

被保険者が出産したとき (出産育児一時金の支給)

被保険者が出産したときに500,000円または488,000円が支給されます。ただし、社会保険など、他の健康保険から出産育児一時金を受給できる場合は支給されません。

産科医療補償制度加入機関での出産の場合、支給額は500,000円となります。(産科医療補償制度加入機関以外での出産、または加入分娩機関であっても在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶含む。)の場合、支給額は488,000円となります。)

妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。

・出産育児一時金は保険者より医療機関へ直接支払う直接払制度であるため原則として役場への申請手続きは不要です。(出産する医療機関等で「直接払いに合意する文書」に署名をしていただきます。また、直接払いを利用せずいったん全額負担し、後払いを希望することもできます。)

出産の費用が500,000円(488,000円)未満であった場合は、後日被保険者に差額が支給されますので、被保険者証・印鑑・振込先希望金融機関の通帳・医療機関の出産費用明細書・直接払いに合意する文書等を持って、役場住民保健課 医療保険係での申請が必要になります。

不審電話について

振り込め詐欺・不審な電話にご注意ください。

不審電話について(PDF:207.9KB)

申請書ダウンロードはこちら

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お問い合わせ先
住民保健課 医療保険係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6585 ファックス:(0739)43-5353

お問い合わせフォーム

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