屋外広告物(看板等)の設置許可等の申請

更新日:2024年03月14日

和歌山県では、「良好な景観を形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」を目的に屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行うため、屋外広告物法に基づく和歌山県屋外広告物条例を制定しています。平成18年4月1日から屋外広告物の設置の許可に関する事務等、県条例に基づく事務の一部を町が行うことになりました。

法令や条例の規定によるもの及び公職選挙法による選挙運動のためのもの等は適用除外となりますが、その他、一般広告物だけでなく、自家用広告物等についても対象となります。許可地域及び禁止地域内で屋外広告物を設置するためには、一定の基準を満たし、許可を受けることが必要です。

合併前の白浜町の区域は、禁止地域と許可地域、合併前の日置川町の区域は、国道沿いの一部が禁止地域になっています。看板等を設置する際には、白浜町建設課都市計画係までお問い合わせください。

屋外広告物

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 文字、絵画、写真等により一定の概念やイメージを伝達するもの

許可地域

屋外広告物を設置する場合に許可が必要な地域です。

禁止地域

原則として、屋外広告物を設置することができない地域です。

「禁止物件」には、原則として、屋外広告物を取り付けることができません。

「禁止物件」は、

  1. 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯及び地下道の昇降口の上屋
  2. 石垣及び擁壁の類
  3. 街路樹、路傍樹及び保存樹
  4. 信号機、道路標識、ロードミラー、歩道さく、ガードレール、こま止めの類及び里程標の類
  5. 消火栓及び火災報知機
  6. 郵便ポスト、街頭公衆電話ボックス及び路上変電塔
  7. 送電塔、送受信塔及び照明塔
  8. 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類
  9. 銅像、神仏像及び記念碑の類
  10. 道路の路面

上記以外に、電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札、立看板等を設置してはいけません。

屋外広告物許可申請書

1.新規許可申請

 

申請に必要な書類

  1. 設置場所の位置図及び他の広告物や禁止物件からの距離を表示した付近見取り図
  2. 仕様書及び図面(広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等)
  3. 所有者又は管理者の承諾書(表示する場所が他人の所有等の場合)
  4. 他法令の許可書の写し(該当のある場合)

屋 外 広 告 物 管 理 者 設 置 届

屋 外 広 告 物 自 主 点 検 結 果 報 告 書

屋 外 広 告 物 更 新 許 可( 確 認 )申 請 書

屋 外 広 告 物 設 置 者 等 変 更 届

屋 外 広 告 物 変 更 等 許 可( 確 認 )申 請 書

  1. 仕様書、図面(変更、改造の前後が分かるもの)
  2. 許可書の写し

屋外広告物設置完了届

屋 外 広 告 物 除 却( 滅 失 )届

関係法令等

  • 屋外広告物法
  • 和歌山県屋外広告物条例
  • 和歌山県屋外広告物条例施行規則

お問い合わせ先

建設課 都市計画係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6589 ファックス:(0739)43-5588

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