企業誘致の促進に関する優遇施策について

更新日:2018年6月11日

制度の概要について

白浜町では、白浜町町内に進出される事業所を随時募集しています。
恵まれた温暖な気候、豊かな自然、空路で東京まで1時間のロケーション、白浜町企業誘致促進条例により各種優遇措置をご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
あわせて和歌山県企業立地ガイドのページもご覧ください。
 

白浜町企業誘致促進条例(PDF:174.3KB)

和歌山県企業立地ガイド

優遇施策

要件

投下固定資産額

投下固定資産(土地、家屋)を取得した事業所(注1)

新規雇用者数

開設時に新たに3人以上の正社員を雇用。引き続き雇用を維持することが確実であること

補助金

雇用

算定方法

10万円×新規地元雇用者数(正社員)

適用期間

事業開始から1年間(1回限り)

限度額

1,000万円

設備投資

算定方法

閉鎖中の宿泊施設の取得(注2)。固定資産税相当額の2分の1。前述以外の場合は固定資産税相当額の5分の2

適用期間

固定資産税課税年度から5年間

限度額

(注2)1年以上営業活動が行われていないこと。
(注1)事業所

 

事業所区分の一覧表
区分 備考
宿泊施設 旅館、ホテル、保養所、民宿、国民宿舎等
文化・体験施設 生涯を通じた学習活動、音楽、美術、工芸等の文化活動、地域の自然や文化と触れ合う体験等のための施設
試験研究施設 マイクロエレクトロニクス、新素材、バイオテクノロジーその他高度な技術を工業製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設
地域産業の高度化施設 ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、ディスプレイ業、デザイン業、経営コンサルタント業、機械設計業又はエンジニアリング業を営む施設
製造施設 日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に規定する製造業を営む施設

 

お問い合わせ先
総務課 企画政策係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-5555 ファックス:(0739)43-5353

お問い合わせフォーム

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