設置場所は?
屋内での警報器の設置場所
- 取り付けが義務付けられている箇所
- 寝室・階段
- 取り付けを奨める箇所
- 台所
- 寝室
- 「寝室」だけでなく、「子供部屋」や日中は「居間」として使用していても、夜間に就寝する部屋は含まれます。 ただし、来客が一時的に就寝する客間は除きます。
- 階段
- 寝室がある階の階段。ただし、避難階は除きます。3階建て以上の場合は、寝室がある階から2階下の階の階段。ただし、寝室がある階の1階下の階の階段に、住宅用火災警報器等が設置されている場合を除く。避難階のみに寝室がある場合、避難階から2階以上にある階に居室があればその最上階の階段。
(注)避難階とは、1階など容易に避難できる階を指します。
- 廊下
- 寝室と階段での設置箇所に該当しない階で、7m2(およそ4畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下(廊下が存しない場合は階段)に設置します。
(注1)白浜町火災予防条例では台所への設置義務はありませんが、台所など火災発生のおそれが大きな場所にはできるだけ設置するよう努めましょう。
(注2)煙などがよく出る台所に設置する場合は、熱式の感知器の購入をお薦めします。