非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について

更新日:2016年5月18日

倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方(非自発的失業者)が、安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税の負担を軽減する制度があります。

対象者

次のすべての条件を満たす方が対象です。

1.平成21年3月31日以降に失業した方
2.失業時点で65歳未満の方
3.雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方

ただし、雇用保険の特例受給資格者※1(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)及び高年齢受給資格者※2(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は、軽減措置の対象とはなりませんので確認の際ご留意ください。

※1 特例受給資格者の資格者証の右上にはまたは、上部に橙色のラインがあります。
※2 高年齢受給資格者の資格者証の右上にはまたは、上部に緑色のラインがあります。

特定受給資格者に対応する離職理由コード

11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者に対応する離職理由コード

23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減措置の概要

失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。(最大で2年間)

平成22年4月より前に離職した場合でも、軽減適用期間は平成22年4月からになります。

軽減対象となる期間中に、就職や被用者保険(社会保険など)の扶養になるなど、他の健康保険に加入して国民健康保険を脱退すると軽減は終了しますが、再度離職や扶養を抜けて国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となります。(なお、再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判定します。)

手続方法

雇用保険受給資格者証と印鑑をお持ちいただき、白浜町役場 住民保健課医療保険係で申請の手続きをしてください。

お問い合わせ先
税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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