ワーケーション施設整備補助金について
更新日:2022年8月1日
補助金の概要
補助対象者
町内の遊休施設等を改修し、ワーケーション施設を町内に新たに整備しようとする町内又は町外の企業等(法人又は個人事業主)
≪遊休施設とは≫
町内の店舗、事務所、倉庫、住宅等で3カ月以上使用していない建物とする。ただし、大型店舗やテナント型店舗、リゾートマンションの1室はこれに該当しない。
補助条件
・令和5年2月28日までに事業(代金支払いを含む)が完了すること
・整備する物件を所有又は貸借していること
・整備した施設はドロップイン利用が可能であること
・整備した施設を3年以上運用することが誓約できること(※開設後3年間は、町が1年ごとに運営状況、利用状況等のヒアリングを行います)
・町又は和歌山県が実施するワーケーション推進に係る施策等に賛同し、協力できること
補助金の額
補助対象経費の2/3(1,000円未満の端数は切り捨て) 最大500万円
補助対象経費
施設の整備・開設に必要な改修工事及び備品の購入に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額は除く)
(例)改修工事:インターネット環境整備、電気・電話配線工事、照明・空調・セキュリティ関係機器の整備、内装改修工事など
(例)備品購入:机、イス、ソファ、貸出用プロジェクタ、スクリーン、移動式パーテーション、ホワイトボードの購入など
※下記に掲げる経費は、補助対象外です。
・消耗品費
・不動産の取得、又は貸借に要する経費
・機器使用料、通信料、リース料、保険料、光熱水道費、その他設備等の維持管理に要する経費
・補助対象者が通常の業務活動に使用する、又は居住用に使用するなど、本補助制度の目的と直接関連がないと認められる経費
手続きの流れ
1.事前審査
令和4年8月31日(水曜)までに、必要書類を提出してください。(※下記「事前審査について」を参照)
内容を審査したうえで事業者を選定し、その結果を通知します。
2.交付申請書の提出
事前審査終了後、すみやかに必要書類を提出してください。(※下記「交付申請について」を参照)
3.補助金の交付決定
申請書の内容を確認します。必要があれば現地調査などを行い、補助金を交付すべきと認めたときは交付を決定し、その旨を申請者に通知します。
4.改修工事着工
交付決定前の着工や備品の購入はできませんのでご注意ください。
5.改修工事完了
代金の支払いも含みます。完了期限は令和5年2月28日です。
6.実績報告書の提出
工事完了後、すみやかに提出してください。必要書類は交付決定時に申請者にお知らせします。
7.補助金の額の確定
実績報告書が、交付決定の内容とこれに付した条件に適合するものであるか審査します。必要があれば現地調査を行い、適合すると認めたときは補助金の額を確定し、その旨を申請者に通知します。
事前審査について
必要書類の提出
1.提出期日
令和4年8月31日(水曜)午後5時必着
2.提出方法
持参又は郵送
3.提出先
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
白浜町役場総務課企画政策係
必要書類
1.事前審査申請書(※指定様式)
2.事業計画書
3.整備を行う物件の現況写真
指定様式
審査
1.選定方法
事業計画書をもとに書類審査を予定
2.選定日時
9月上旬を予定(審査結果は応募があった全ての事業者に通知します。)
事前審査については、次の審査要領を必ずご確認ください。
白浜町ワーケーション促進補助金事前審査実施要領(PDF:361.7KB)
交付申請について
必要書類
1.交付申請書(※指定様式)
2.収支予算書(※指定様式)
3.整備に要する経費の見積書の写し(※積算根拠が分かるもの)
4.誓約兼同意書(※指定様式)
5.整備を行う物件の位置図
6.(町内の物件を貸借して整備する場合)整備を行う物件の所有者の整備同意書及び当該物件の賃貸借契約書の写し
指定様式
実績報告について
事業完了後、すみやかにご提出をお願いします。
指定様式は以下のファイルをダウンロードしてください。
必要書類
1.実績報告書(※指定様式)
2.収支明細書(※指定様式)
3.整備に係る工事契約書の写し
4.補助対象経費の支払いを証する書類の写し
5.整備後の物件の写真
指定様式
よくあるご質問
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。