違反対象物公表制度

更新日:2024年03月16日

消防法令違反対象物の公表制度とは

平成31年4月1日から重大な消防法令違反の建物を公表する「違反対象物の公表制度」が始まります。

 

建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、白浜町のホームページで確認できる制度です。

※白浜町消防本部管内(白浜町、すさみ町)の建物が対象となります。

公表の対象となる建物

飲食店・スーパーマーケット・ホテル等不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の火災が発生した場合に一人で避難することが難しい方が利用する建物です。

公表の対象となる違反

対象となる建物のうち、義務つけられた消防法設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)が設置されていない建物が公表の対象となります。

公表の内容

1.建物の名称

2.建物の所在地

3.違反の内容

公表の方法

白浜町のホームページに違反対象物として掲載します。

公表されている消防法令違反対象物 一覧

現在、公表対象となる 消防法令違反対象物はありません。

お問い合わせ先

白浜町消防本部 予防課
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2927番地の259
電話:(0739)43-1119 ファックス:(0739)43-6543

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