住宅用火災警報器について

更新日:2024年03月16日

住宅用火災警報器とは?

住宅用火災警報器とは、火災により発生する煙や熱を自動的に感知し、住宅内にいる人に警報ブザーや音声により火災の発生をいち早く知らせる器具です。

白浜町では、主に、 煙式 の住宅用火災警報器を 寝室階段 に設置することとなっています。

住宅用火災警報器は、設置後10年が経過すると本体の劣化や電池切れなどで火災を感知しないおそれがあります。

定期的に本体を点検し、異常があった場合や設置から10年が経過した場合は、すぐに本体を交換してください。(点検は、本体にあるボタンを押すか、出ているヒモを引いて確認します。)

住宅用火災警報器の必要性

住宅火災による死傷者の多くは就寝中の火災による逃げ遅れであることから、火災の早期発見のため、平成16年6月2日に消防法が一部改正され、すべての住宅に対して住宅用火災警報器等の設置及び維持が義務付けられました。

それに伴い白浜町でも火災予防条例を改正し、設置及び維持の基準を定めました。

設置対象となる住宅は?

戸建て住宅、店舗併用住宅、共同住宅などすべての住宅が対象です。

ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。

住宅用火災警報器の種類について

設置する部屋の用途によって、煙を感知するタイプの煙式と熱を感知するタイプの熱式に分けられます。

煙式 は、 主に寝室や階段 に適しています。

熱式 は、 主に台所 (大量の煙や湯気が滞留する場所)に適しています。

付加価値のある住宅用火災警報器

「単独型」と「連動型」があります。

  • 単独型は、火災を感知した住宅用火災警報器だけが警報を発します。
  • 連動型は、火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動設定を行っているすべての住宅用火災警報器が火災信号を受け警報を発します。なお、連動型には、無線式のものと配線によるものがあります。
連動型

補助警報装置

高齢者の方、目や耳の不自由な方には、音や光のでる補助警報装置の増設をおすすめします。

設置場所について

取り付けが 義務付けられている箇所 は、「 寝室 」と「 階段 」等です。

取り付けを おすすめする箇所 は、「 台所 」です。

寝室について

「寝室」だけでなく、「子供部屋」や日中は「居間」として使用していても、 夜間に就寝する部屋 は含まれます。ただし、来客が一時的に就寝する客間は除きます。

階段について

寝室がある階の階段(ただし、避難階は除きます。)

3階建て以上の場合は、寝室がある階から2階下の階の階段(ただし、寝室がある階の1階下の階の階段に、住宅用火災警報器等が設置されている場合は除く。)
避難階のみに寝室がある場合、避難階から2階以上にある階に居室があればその最上階の階段

その他

3階建て以上の場合は、廊下への設置が必要となる場合があります。詳しくは、消防署までお問合せください。

台所について

白浜町火災予防条例では、台所への設置義務はありませんが、台所など火災発生のおそれが大きな場所にはできるだけ設置するように努めましょう。

煙などがよく出る台所に設置する場合は、熱式の感知器の購入をおすすめします。

住宅用火災警報器の取り付け方法について

天井 、もしくは、 に取り付けます。

住宅用火災警報器は、誰でも取り付けることができます。ただし、家庭用電源タイプを設置する場合などには、有資格者による配線工事が必要です。

天井に取り付ける場合

住宅用火災警報器の中心(感知器)を壁から60センチメートル以上離して取り付けます。

壁からの距離

エアコンや換気扇の吹き出し口付近では、1.5メートル以上離して取り付けます。

エアコンからの距離

天井に梁がある場合は、梁から60センチメートル以上離して取り付けます。

梁からの距離

壁に取り付ける場合

住宅用火災警報器の中心(感知器)を天井から15~50センチメートル以内に取り付けます。

壁への設置の場合

購入について

お近くのホームセンターや電気店、ガス事業者等で購入できます。機種によって様々ですが、国産品の市場価格は3千円から7千円前後です。(令和5年時点)

平成26年4月1日から住宅用火災警報器が国家検定品になったため、下図のような 「合格の表示」が表示されたもの をおすすめします。

合格の表示

そのほか、住宅用火災警報器取扱店などに関しては、最寄りの消防署や住宅用火災警報器相談室へご相談ください。

住宅用火災警報器相談室
フリーダイヤル:0120-565-911
受付時間:月曜から金曜の午前9時から午後5時(祝日は除く)

Q&A

Q1 住宅火災による死者はどのくらいいるの?

A1 令和元年中の住宅火災の件数は、総出火件数の3割ですが、住宅火災による死者数は総死者数の約7割を占めています。

住宅火災による死者数

Q2 どのくらいの効果があるの?

A2 消防庁において、住宅火災における被害状況を分析したところ、住宅用火災警報器が設置されている場合は、設置されていない場合に比べ、死者数と焼損面積は半減、損害額は約4割減した結果となりました。

設置による効果

Q3 取り付けは誰でもできるの?

A3 誰でも取り付けることができます。資格は必要ありません。ただし、配線をする場合には資格 が必要になる場合があります。

Q4 点検の方法はどうすればいいの?

A4 点検方法は、本体の引きヒモを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なりますが、購入時や長期間家を留守にした場合は必ず作動確認をしましょう。

Q5 取り換えはいつすればいいの?

A5 住宅用火災警報器は、一般的には電池で動いています。火災を感知するために常に作動しており、その電池の寿命の目安は約10年とされています。
住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が必要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器が適切に作動するよう、火災予防運動の時期などに定期的に作動確認を行い、適切に交換を行うよう習慣づけましょう。

Q6 燻煙タイプの殺虫剤を使用するときはどうすればいいの?

A6 燻煙タイプの殺虫剤を使用するときは、住宅用火災警報器の本体又は電池を取り外すか、ビニール袋で覆うなどしてください。
終わったら、必ず元の状態に戻しましょう。

Q7 消防署が訪問販売することはあるの?

A7 消防職員や市町村職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器等の斡旋や販売をすることはありません。消防署の人かどうか身分が分かるものを提示してもらうなど、注意が必要です。

Q8 設置しないと罰金があるの?

A8 罰金はありません

Q9 訪問販売があった場合や騙されて高額な請求をされた場合はどうすればいいの?

A9 まず、以下の4点を知っておいてください。

  • 消防署や市町村職員などの公的機関が訪問販売をすることはありません。
  • 設置に資格は必要ありません。(配線工事をする場合には、資格が必要です。)
  • 市場価格は約3千円~7千円程度です。
  • 設置義務はありますが罰則はありません。

「点検義務がある」「消防署から委託された」などと偽って、点検を強要する悪質な業者にはくれぐれもご注意ください。

契約する前に、書面の内容確認や家族等に相談してください。

訪問販売で住宅用火災警報器を購入された場合は、クーリングオフの対象となりますので、期間内(契約日から8日以内)であれば無条件で解約することができます。

なお、3千円未満の現金取引の場合など、クーリングオフができないケースもありますので、不安な時は、下記の相談センターにご相談ください。

和歌山県消費生活センター

〒640-8319 和歌山市手平2丁目1-2
和歌山ビッグ愛8階
電話:073-433-1551
ファックス:073-433-3904

和歌山県消費生活センター紀南支所

〒640-0027 田辺市朝日ヶ丘23番1号
和歌山県西牟婁総合庁舎
電話:0739-24-0999
ファックス:0739-26-7943

お問い合わせ先

白浜町消防本部 予防課
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2927番地の259
電話:(0739)43-1119 ファックス:(0739)43-6543

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