【お知らせ】海水浴場における「港則法」違反事案について
更新日:2022年6月20日
海水浴場における「港則法」違反事案についてお知らせします
昨年12月の広報しらはま等でお知らせしました江津良と臨海浦の両海水浴場における鮫防護ネット、区域明示ブイの設置に関し、港則法に基づく田辺港長(田辺海上保安部長)への作業許可の申請手続きを怠ったという事案について、令和4年5月16日付けで不起訴処分となりましたことをご報告申し上げます。
このたびは、このような事態を招いたことをお詫び申し上げますとともに再発防止に努め、誠心誠意、町民の皆さまの信頼回復に取り組んでまいります。
白浜町長 井澗 誠
【令和3年12月 掲載内容】
このたび、江津良と臨海浦の両海水浴場における鮫防護ネット、区域明示ブイの設置に関し、作業許可の申請手続きを怠ったという事案が発生いたしました。
この件につきましては、例年、江津良と臨海浦の両海水浴場を開設する際、鮫防護ネット等の設置作業等を行うには港則法に基づき田辺港長(田辺海上保安部長)に作業許可をいただく必要がございますが、その申請手続きを怠り作業を実施しておりました。
その後、観光課において未申請であったことに直ちに気付き、田辺海上保安部に連絡した結果、申請書、顛末書を提出するよう指導を受けたところです。
今回の事案は、港則法に違反するため田辺海上保安部の指示に従い、今後も対応してまいります。
このことを受けまして、全職員に対し法令遵守の徹底、再発防止策を含めたチェック機能の徹底を図るべく通達を発出いたしました。
このたびは、このような事態を招き誠に申し訳なく心よりお詫び申し上げますとともに誠心誠意、町民の皆様の信頼回復に取り組んでまいります。