マイナポイント事業について

更新日:2023年4月5日

マイナポイント第2弾を実施しています

マイナポイント第2弾である「1.マイナンバーカードを取得した方、2.マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込み、3.公金受取口座の登録」は、令和5年2月末までにマイナンバーカードの交付申請を行うことで、マイナポイントを申し込むことができます。マイナポイントの申込期限は、令和5年9月末までです。

※一部申込期限が異なる決済サービスもございますので、ご自身で決済サービスのサイト等でご確認ください。

マイナポイントのお申し込みは、下記のリンク先からお手続き頂けます。

(3.公金受取口座の登録につきましては、マイナポイントの申込み完了後に、マイナポータルにて登録をすることもできますが、あらかじめマイナポータルにて登録を行い、マイナポイントの申込みをされると、スムーズに手続きを行うことができます。)

マイナポイント

 

・対象となる決済サービスは、下記のリンク先をご覧ください。

 

対象となるキャッシュレス決済サービス検索

 

※マイナポイントは先着順ではありませんので、期限内に申請、ポイント申し込みを行えば確実に付与されます。

※予約・申込・登録は、スマートフォンや、マイナンバーカードに対応したカードリーダーを付けたパソコンが必要です。

これらの機器をお持ちでない方や、ご自身での操作が難しいと思われる方は、マイナポイント手続きスポットでお手伝いさせていただいております。

マイナポイント手続きスポット検索

1.マイナンバーカードを取得した方

キャッシュレス決済サービスを紐づけし、チャージ又はお買い物をすると、そのサービスでご利用金額の25%分のポイントが付与されます。お1人あたり5,000円分相当が上限ですので、令和5年9月末までに20,000円チャージ又はお買い物をすると、上限5,000円相当が付与されます。

マイナンバーカードをこれから取得される方、既にマイナンバーカードをお持ちでマイナポイント第1弾に申し込んでいない方が対象です。

※令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込みをした方で、まだ最大5,000円分までポイント付与を受けていない方は、令和4年1月以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。

※マイナポイント第1弾で上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けた方は対象になりません。

※一部、チャージ又はお買い物の期限が異なる決済サービスもございますので、ご自身で決済サービスのサイト等でご確認ください。

必要なもの

・マイナンバーカード

・利用者証明用パスワード (数字4桁)

対象となるキャッシュレス決済サービス

2.マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込み

お持ちのマイナンバーカードを、健康保険証として利用できるよう申込み、マイナポイントの申込みをすると、7,500円相当のマイナポイントを受け取ることができます。まだ利用申込みが済んでいない場合、マイナポイントの申込みの際に一緒に申込めます。

※6月30日のマイナポイント申込み開始より前に、マイナンバーカードの健康保険としての利用申込みを行っていた方も対象です。

必要なもの

・マイナンバーカード

・利用者証明用パスワード (数字4桁)

・対象となる決済サービス

 

3.公金受取口座の登録

ご自身の預貯金口座を、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録し、マイナポイントの申込みをすると、7,500円相当のマイナポイントを受け取ることができます。

※6月30日のマイナポイント申込み開始より前に、公金受取口座の登録を行っていた方も対象です。

  • マイナポイントの申込み完了後に、マイナポータルにて公金受取口座の登録をすることもできますが、あらかじめマイナポータルにて登録を行ってから、マイナポイントの申込をされると、スムーズに手続きを行うことができます。

必要なもの

・マイナンバーカード

・ご本人名義の銀行口座

・「利用者証明用パスワード」(数字4桁)、「券面事項入力補助用パスワード」(数字4桁)

・対象となるキャッシュレス決済サービス

公金受取口座の登録は下記のリンク先からお手続き頂けます。

 

公金受取口座の登録について ーマイナポータル

詳細について

※詳しい内容や、最新の情報は、下記のマイナポイント事務局ホームページをご覧ください。

マイナポイント事業

お問い合わせ先
住民保健課 住民係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6585 ファックス:(0739)43-6647

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