マイナンバー「通知カード」の廃止について
更新日:2024年03月17日
平成27年10月よりマイナンバーをお知らせするために国から皆さんに送付されている「通知カード(緑色の紙製のカード)」が、令和2年5月25日に廃止されます。
廃止になると、通知カードの再交付申請と、住所・氏名などの記載事項変更などの手続きができなくなります。
なお、廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名が記載されている場合には、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
通知カードに記載されている番号は引き続き使用する番号ですので、紛失しないようご注意ください。
廃止後の通知カードの取り扱い
・住所・氏名などの記載事項変更などの手続きは行えません
通知カード廃止以降は、記載事項変更の手続きができなくなります。通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するには、カードの住所・氏名などの記載事項が住民票と一致している必要があります。一致していない場合には証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
・通知カードの再交付申請は行えません
通知カード廃止以降は、カードの再交付申請ができなくなります。
通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード【申請から交付まで1か月から2か月ほどかかります】
・マイナンバー記載の住民票【即時発行可能】
・通知カード(記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致しているもの)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生などで新たにマイナンバーが付番された人には、「個人番号通知書」の送付により、マイナンバーの通知が行われる予定です。この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。