現況届
更新日:2024年03月17日
6月分以降(10月支給以降)の手当を受給するためには、毎年6月に現況届の提出が必要です。この届は、毎年6月1日時点における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。対象の方には、6月初めに現況届の届出用紙を送付しますので、受け取られた方は、6月中に提出してください。届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
現況届が必要な方
その年の5月分以前から白浜町で児童手当を受給されている方
6月分以降、白浜町外に転出される方も提出が必要です。
提出書類 | 備考 |
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現況届 | |
印鑑 | スタンプ印不可 |
マイナンバーカードまたは マイナンバー通知カード |
請求書と配偶者(場合により児童の分) |
健康保険被保険者証の写し
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以下の保険証をお持ちの方は、保険証の写しを提出してください。 1.健康保険被保険者証 (全国健康保険協会、健康保険組合などの保険証) 2.船員保険被保険者証 3.私立学校教職員共済加入証 4.日本郵政共済組合員証 5.全国土木建築国民健康保険組合員証 6.文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。) 7.共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが 明らかなもの 以上1〜7以外の保険証をお持ちの方で、厚生年金や共済年金に加入している方は 「年金加入証明書」 が必要です。 |
場合に応じて提出が必要なもの
提出書類 | 備考 | |
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1.他の市区町村から転入してきた場合 | 受給者及び配偶者の児童手当用所得証明書 | 収入、所得、控除、扶養人数が記載されているものが必要です。 その年の1月1日時点で白浜町に住所がない場合のみ必要です。 控除対象配偶者の場合は、配偶者の分は不要です。 ★マイナンバー制度の情報連携開始により、書類の提出を省略できます。 |
2.児童が受給者と別居している場合 | 児童が属する世帯全員の住民票 | 本籍、続柄の記載のあるものが必要です。 児童の住所が白浜町内にある場合は不要です。 |
3.児童が受給者と別居している場合 | 別居監護申立書 | 別居している18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童全員についてご記入ください。 |
4.児童が受給者自身の児童(実子または養子)ではない場合 | 監護・生計維持申立書 | 生計を維持している18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童全員についてご記入ください。 |
審査結果
提出頂いた現況届をもとに審査をします。審査結果が出るまで、2か月程度かかりますのでご了承ください。
審査の結果、受給資格が認められなかった場合は、受給資格喪失等にかかる書類を発送しますので、受け取られた方は、期日までに提出をしてください。
所得制限限度額以上の場合は、特例給付(児童一人につき月額5,000円)を支給します。特例給付となった場合は、特例給付認定通知書を発送します。
引き続き6月分以降も受給資格のある方には通知はしませんので、10月にお送りする「児童手当支払通知書」にて受給資格をご確認ください。