新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免について

更新日:2023年4月3日

保険税(料)の減免の対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方のうち、次の要件に該当する場合、申請いただくことで保険税(料)が減免となります。

保険税(料)を全額免除

令和5年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

保険税(料)の一部を減額

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少し、次の1から3までのすべてに該当する世帯の方

1 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少していること

2 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること(介護保険料はこの要件を問いません)

3 収入が減少した種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

 

 

対象となる保険税(料)と減免額

対象となる保険税(料)

令和4年度(相当)分の保険税(料)であって、令和4年度末に資格取得したこと等により、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているものが対象となります。

対象保険税(料)の減免額

国民健康保険税

対象保険税額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額

A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年の所得額

C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額

D:減免割合(下記の表のとおり)

国民健康保険税減免割合

主たる生計維持者の

令和3年の合計所得金額

減免割合(D)
300万円以下の場合 全部(10分の10)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除。

介護保険料

対象保険料額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額

A:当該第1号被保険者の介護保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等にかかる令和3年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

D:減免割合(下記の表のとおり)

介護保険料減免割合

主たる生計維持者の

令和3年の合計所得金額

減免割合(D)
210万円以下の場合 全部(10分の10)
210万円を超える場合 10分の8

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除。

後期高齢者医療保険料

対象保険料額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額

A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年の所得額

C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額

D:減免割合(下記の表のとおり)

後期高齢者医療保険料減免割合

主たる生計維持者の

令和3年の合計所得金額

減免割合(D)
300万円以下の場合 全部(10分の10)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除。

申請の方法について

申請に必要な書類

申請には、減免申請書収入申告書申請の要件に応じた添付書類が必要です。また、印鑑もご用意ください。

減免申請書

保険税や保険料ごとに申請書の様式がありますので、該当する申請書の提出をお願いします。

※介護保険料・後期高齢者医療保険料の場合は、同一世帯であっても被保険者それぞれについて申請書が必要です。

国民健康保険税減免申請書(WORD:31.5KB)

国民健康保険税減免申請書(記入例)(WORD:33.5KB)

介護保険料減免申請書(WORD:18.8KB)

介護保険料減免申請書(記入例)(WORD:24.6KB)

後期高齢者医療保険料減免申請書(PDF:59.4KB)

後期高齢者医療保険料減免申請書記入例(PDF:76.1KB)

収入申告書【共通】

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料のいずれにも、収入申告書が必要です。共通様式となっていますので、保険税や保険料が複数該当になる場合でも、1部のみ作成してください。

なお、後期高齢者医療保険料のみ、別途、後期高齢者医療保険料徴収猶予・減免収入状況等申告書も提出してください。

収入申告書(WORD:20KB)

収入申告書(記入例)(WORD:42.4KB)

後期高齢者医療保険料徴収猶予・減免収入状況等申告書(PDF:119.5KB)

後期高齢者医療保険料徴収猶予・減免収入状況等申告書記入例(PDF:124KB)

減免要件ごとの添付書類【共通】

1主たる生計維持者の令和3年中の収入がわかる書類の写し

源泉徴収票、確定申告書の控えなど

2 減収した場合

減収を証明できる書類(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)

3 廃業の場合

事業等の廃止が確認できる書類(廃業等届出書、事業廃止届出書の写しなど)

4 失業の場合

失業が確認できる書類(解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者証、事業主の証明書など)

5 死亡した場合

死亡診断書の写しなど

6 重篤な傷病を負った場合

医師の診断書、入院証明書など

7 給付金、保険金、損害賠償等により補てんされる金額がある場合

その金額がわかるもの(給付通知書、保険契約書など)

申請書類の提出について

申請受付期間は、随時期保険税(料)の納付期限までです。

窓口での受付

申請に必要な書類と印鑑を持参のうえ、白浜町役場の次の担当窓口にお越しください。

税務課課税係(国民健康保険税)・民生課介護保険係(介護保険料)・住民保健課医療保険係(後期高齢者医療保険料)

※富田事務所、日置川事務所では、申請書はご用意していますが受け付けはできません。白浜町役場までお越しいただくことが困難な方は、ご相談ください。

郵送による受付

必要書類が整いましたら白浜町役場(〒649-2211 白浜町1600番地)担当係宛てに郵送してください。保険税や保険料が複数該当になる場合は、すべての書類をまとめていずれか1カ所の担当係宛てに送っていただければ役場内で仕分けをします。

※申請書の各種様式は、このホームページからダウンロードいただくか、役場及び出先機関でお受け取りください。郵送にてお届けすることも可能ですので、希望される方はご連絡ください。

詳細につきましては各係までお問い合わせください。

【国民健康保険税について】税務課課税係 電話:(0739)43-6584

【介護保険料について】 民生課介護保険係 電話:(0739)43-6593

【後期高齢者医療保険料について】 住民保健課医療保険係 電話:(0739)43-6585

※後期高齢者医療保険料減免の決定等については和歌山県後期高齢者医療広域連合が行います。

和歌山県後期高齢者医療広域連合「保険料の軽減・減免制度」(外部リンク)

お問い合わせ先
住民保健課 医療保険係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6585 ファックス:(0739)43-5353

お問い合わせフォーム

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