後期高齢者医療保険料の猶予制度(新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方)
更新日:2020年4月18日
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に被保険者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、住民保健課医療保険係にご相談ください。(高齢者の医療の確保に関する法律第百十一条)
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
被保険者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
被保険者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
被保険者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により後期高齢者医療保険料を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。