要配慮者利用施設における避難確保計画

更新日:2024年03月15日

要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の義務化について

 平成29年6月19日の 『水防法』等の改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などに所在する要配慮者が利用する施設の所有者または管理者に対し、災害時に施設利用者が適切な避難行動がとれるよう、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されています。対象となる施設につきましては、下記の資料等を参考に、施設の実態に即した計画の作成をお願いします。

 また、令和3年5月10日の改正では、避難確保計画に基づく避難訓練を実施した報告が義務化されています。

対象となる施設について

※洪水災害・津波災害の浸水想定区域、土砂災害警戒区域はハザードマップでご確認ください。

作成様式

国土交通省が作成している様式をご利用ください。(国土交通省 避難確保計画の作成の手引)き

1.避難確保計画

2.訓練実施結果報告書

提出先・提出方法

作成した避難確保計画及び訓練実施結果報告書は、各施設所管課へメールなどにより電子データでの提出をお願いします。

※訓練実施結果報告書は、訓練実施後、概ね1カ月以内を目安に提出をお願いします。

※電子データでの提出が難しい場合は、各施設所管課窓口へ書面にて2部提出をお願いします。

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お問い合わせ先

地域防災課
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-5570 ファックス:(0739)43-5353

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