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特定建設作業実施届出

建設作業等のうち、著しい騒音・振動を発生する作業は、騒音規制法・振動規制法・和歌山県公害防止条例により特定建設作業として作業の7日前までに、白浜町役場へ施工者が届出する義務が定められています。

届出に必要な書類

  1. 特定建設作業実施届出書
  2. 工程表
  3. 見取図
  4. 配置図
  5. 杭伏図(杭打・杭頭処理作業を行う場所に必要)
  6. その他(施工方法図書)

(注)提出方法等ご不明な点については、生活環境課までお問い合わせください。

届出対象機械一覧

主な機械の種類 騒音規制法 振動規制法
杭打機 ドロップハンマー
ディーゼルハンマーなど
杭打・杭抜機(バイブロハンマーなど)
アースオーガ併用杭打機 不要
現場造成杭 不要 不要
びょう打機(リべットガンなど) 不要
削岩機
(但し、1日あたり50m以上移動する作業は除く)
ジャイアントブレーカー
ハンドブレーカー・ピックハンマー 不要
電動式ブレーカー 不要
油圧式破砕機(ニブラなど) 不要 不要
掘削機
(但し、低騒音型の指定を受けた機種は除く)
バックホウ(出力80kw以上) 不要
トラクターショベル(出力70kw以上) 不要
ブルドーザー(出力40kw以上) 不要
空気圧縮機(出力15kw以上 但し、電動機・削岩機用は除く) 不要
コンクリートプラント(混練容量0.45m3以上 但し、モルタル用は除く) 不要
アスファルトプラント(混練容量200kg以上) 不要
鋼球使用の破壊作業 不要
舗装版破砕機(但し、1日あたり50m以上移動する作業は除く) 不要