戸籍に関する届出
戸籍は、出生届、婚姻届などによって氏名や生年月日・夫婦や親子関係等の身分関係を記載しています。(届出には必ず印鑑・身分証明書をご持参ください)
- 出生届
- 赤ちゃんが生まれたときは、生まれた日を含めて14日以内に、本籍地、届出人の所在地、出生地のうちいずれかの市区町村へ出生届を出してください。
- 死亡届
- 死亡した事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村へ死亡届を出してください。
- 婚姻届
- 特に届出の期間は定められていませんが、実際の婚姻生活にはいっていても届けをしないと法律上の夫婦として認められていませんので、夫婦いずれかの本籍地または、所在地の市区町村へ婚姻届を出してください。
- 離婚届(協議・裁判)
- 協議離婚の場合は、届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。裁判離婚の場合は、調停の成立または審判、判決の確定日から10日以内に、夫婦の本籍地または所在地の市区町村へ離婚届を出してください。