軽自動車税(種別割)

更新日:2023年5月23日

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有されている方に対し、課税される税金です。

軽自動車税(種別割)の納税義務者

毎年4月1日現在にその軽自動車等を所有している方が納税義務者となります。

軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。そのため、4月2日以降に所有者でなくなった場合でも、その年度の1年分の税金をお支払いいただくことになります。

令和5年度 軽自動車税(種別割)率

軽自動車税(種別割)は、車両の種類や排気量などによって年税額が定められています。

三輪および四輪の軽自動車

車両の最初の新規検査年月等によって税率が異なります。自動車検査証の「初年度検査年月」および「備考欄」をご確認ください。

「営業用」とは、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業の用に供する軽自動車をいい、自動車検査証(車検証)に「事業用」と記載されている車両が該当します。

最初の新規検査から13年を経過したもの (重課税率)

 (初年度検査年月が平成22年3月31日以前のもの)

軽四輪乗用(自家用) 12,900円
軽四輪乗用(営業用) 8,200円
軽四輪貨物(自家用) 6,000円
軽四輪貨物(営業用) 4,500円
軽三輪 4,600円

平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両のうち、最初の検査から13年経過していないもの(旧税率)

(初年度検査年月が平成21年4月1日から平成27年3月31日までのもの)

軽四輪乗用(自家用) 7,200円
軽四輪乗用(営業用) 5,500円
軽四輪貨物(自家用) 4,000円
軽四輪貨物(営業用) 3,000円
軽三輪 3,100円

平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両のうち、燃費基準の達成状況がグリーン化特例(軽課税率)基準に満たないもの(新税率)

(初年度検査年月が平成27年4月1日から令和5年3月31日までのもの)

軽四輪乗用(自家用) 10,800円
軽四輪乗用(営業用) 6,900円
軽四輪貨物(自家用) 5,000円
軽四輪貨物(営業用) 3,800円
軽三輪 3,900円

令和4年4月1日以降に最初の新規検査をした車両のうち、環境負荷の小さい新規車両(グリーン化特例(軽課税率))

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新車新規登録をされた以下の四輪及び三輪の軽自動車について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課税率)が適用されます。対象車両は、取得した日の属する年度の翌年度に限り税率が次のとおり軽減されます。

各燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

電気自動車および天然ガス自動車

平成30年排出ガス規制に適合するもの。又は、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。

軽四輪乗用(自家用) 2,700円
軽四輪乗用(営業用) 1,800円
軽四輪貨物(自家用) 1,300円
軽四輪貨物(営業用) 1,000円
軽三輪 1,000円

【乗用(営業用)】平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成又は、平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成かつ、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90パーセント達成車

軽四輪乗用(営業用) 3,500円
軽三輪 2,000円

【乗用(営業用)】平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成又は、平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成かつ、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70パーセント達成車

軽四輪乗用(営業用) 5,200円
軽三輪 3,000円

原動機付自転車等および二輪車

原動機付自転車

第一種

総排気量50cc以下(定格出力0.6キロワット以下)

2,000円

第二種 乙

二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下(定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下)

2,000円

第二種 甲

二輪のもので、総排気量90cc超125cc以下(定格出力0.8キロワット超)

2,400円

ミニカー

三輪以上のもので、総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25キロワット超0.6キロワット以下)のうち、下記のいずれかを満たす車両。

1.左右の車輪の距離が0.5メートルを超える三輪以上のもの
2.左右の車輪の距離が0.5メートル以下で、車室を備えた(屋根と支柱が最低でも左右一対あること)四輪以上のもの
3.左右の車輪の距離が0.5メートル以下で、側面が構造上開放されていない車室を備えた(オープンルーフでドアを持つ)三輪のもの

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用

トラクター・耕運機・コンバイン等で乗用装置があるもの(最高速度 時速35キロメートル未満)

2,400円

その他のもの

フォークリフト・ショベルローダー等(最高速度 時速15キロメートル以下)で、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.8メートル以下のもの

5,900円

二輪車

二輪の軽自動車

総排気量250cc以下
側車付のものを含む

3,600円

ボートトレーラー等(二輪のもの)

3,600円

専ら雪上を走行するもの

3,600円

二輪の小型自動車

総排気量 250cc超

6,000円

手続きについて

軽自動車等の所有者または使用者となった場合、または申告内容に変更があった場合には15日以内、廃車および売却をした場合は30日以内に手続きをしていただく必要があります。

申告および届出の場所は車種によって異なりますので必要書類等はそれぞれの窓口にお問合せください。

白浜町外へ転出された方は、新住所地を管轄する運輸局または軽自動車検査協会へお問合せください。

原動機付自転車および小型特殊自動車

「白浜町」又は「日置川町」でナンバープレートを発行した車両のお手続きについては、
白浜町役場 税務課および日置川事務所で受付いたします。

必要な書類等、詳しくは以下のリンクをご覧ください。

125cc以下の原動機付自転車と小型特殊自動車の申告手続き

二輪の軽自動車および二輪の小型自動車

和歌山運輸支局

和歌山市湊1106−4
電話番号050−5540−2065

三輪以上の軽自動車

軽自動車検査協会 和歌山事務所

和歌山市湊1106−25
電話番号050−3816−1846

軽自動車税(種別割)の納付について

毎年5月中旬ごろ、税額等を記載した納税通知書を納税義務者の方に送付します。

納税は、納税通知書に同封されている納付書により5月31日(5月31日が土日祝日の場合は翌平日)までに行っていただくことになります。なお、振替納税制度を利用していただいている方等には、納税通知書のみを送付させていただいております。

軽自動車税(種別割)の減免措置について

白浜町では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の日常生活に不可欠な生活手段となっている軽自動車等について、軽自動車税の減免を実施しています。

詳しくは以下のリンクの軽自動車税(種別割)の減免についてをご覧下さい。

軽自動車税(種別割)の減免について

お問い合わせ先
税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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