介護保険

更新日:2024年03月16日

介護保険とは

介護を必要とする状態となっても自立した生活ができるよう、40歳以上の国民が保険料を負担し、介護を必要とされる方やその家族が抱えている介護の負担を社会全体で支える制度です。

第1号被保険者とは
町内に住んでいる65歳以上の方
第2号被保険者とは
町内に住んでいる40歳から65歳未満の医療保険に加入している方

保険料と納付方法

第1号被保険者
保険料は所得に応じて、白浜町が定め、老齢・退職年金等からの天引き、又は本人から個別に納めていただきます。

第2号被保険者
保険料は加入している医療保険の計算方法を基に決められ、その保険料(税)と一緒に納めていただきます。

介護保険サービスを利用できる方

第1号被保険者
寝たきりや認知症のため、入浴・排せつ・食事等の日常動作において常に介護が必要な方や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要な方

第2号被保険者
特定疾病(初老期の認知症・脳血管性疾患など)によって要支援・要介護状態になった方

介護サービスを受けるには

要介護認定の申請
サービスを利用するためには、まず申請が必要です。被保険者証を持参の上、申請をして下さい。

認定調査の実施
訪問調査員が居宅を訪問し、日常生活の動作や心身の状態などを調査します。

認定審査会
訪問調査結果と主治医の意見書を基に、介護が必要かどうか、どれくらい必要かなどを介護認定審査会で審査判定し、町が認定します。

要介護認定結果の通知
認定結果を本人に通知します。

介護サービス計画の作成
要介護認定結果により、介護サービス計画を作成します。介護サービス計画は、指定する居宅介護支援事業所に依頼(無料)することができ、本人の希望を尊重し、心身の状況に応じたものが作成されます。なお、介護サービス計画作成についての詳しい内容説明・手続きなどは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が行ないます。

サービスの提供
介護サービス計画に基づいて、介護サービスを受けます。

認定の更新
認定結果の有効期間は最長48ヶ月です。引き続きサービスの利用を希望する方は、更新の手続きが必要です。

 

介護認定結果がでたら、介護サービスの利用を開始できます。

こんな時には届出を

要介護認定を受けている方が、白浜町へ転入したときや、白浜町から転出するときの手続きは次のとおりです。

白浜町へ転入したとき
担当窓口で転入届をするときに、転入前の市町村で交付された受給資格証明書を提出してください。

白浜町から転出するとき
担当窓口で転出届をするときに、被保険者証を返納してください。受給資格証明書を交付します。

 

お問い合わせ先

民生課 介護保険係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6593 ファックス:(0739)43-5353

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