保健事業について

更新日:2020年11月1日

保健事業について

健康診査

白浜町では、健康診査・各種がん検診を実施しています。詳しくは、役場住民保健課 健康増進係(白浜町中央保健センター)へお問い合わせください。(電話番号 43−0178)

1日人間ドック

白浜町国民健康保険被保険者の方を対象に、1日人間ドックの助成事業を行っています。1日人間ドックの受診をご希望の方は、受診申請書

白浜町国民健康保険人間ドック受診申請書(PDF:77.3KB)

に必要事項を記入、押印の上、被保険者証、40〜74歳の方は特定健康診査受診券(令和5年度は桃色)を添えて役場住民保健課 医療保険係に助成券の交付申請をしてください。

助成対象医療機関及び、自己負担額につきましては下記のとおりです。

白浜町国民健康保険人間ドック助成対象医療機関及び自己負担額表(PDF:50.5KB)

特定健康診査等実施計画について

白浜町国民健康保険では、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病予防に取り組むことによって、皆さんの生活の質の維持・向上を図りながら、医療費の伸びの抑制を実施することを目指し、「第3期 白浜町特定健康診査等実施計画」を策定し、特定健康診査・特定保健指導の実施に努めます。

第3期 白浜町特定健康診査等実施計画(PDF:1.7MB)

医療費分析(令和2年1月作成))(PDF:1MB)

データヘルス計画について

白浜町国民健康保険では、特定健康診査や診療報酬明細書(レセプト)等のデータを分析し、被保険者の健康保持増進を図ることを目的にPDCAサイクル(計画・実施・評価・改善)に沿った効果的かつ効率的な保健事業を実施するため、平成30(2018)年度から平成35(2023)年度までの6年間を計画期間とした「白浜町国民健康保険第2期データヘルス計画」を策定しました。

白浜町国民健康保険第2期データヘルス計画(PDF:1.8MB)

医療費分析(平成31年2月作成)(PDF:845.9KB)

ジェネリック医薬品を使ってみませんか

ジェネリック医薬品とは

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に製造される、新薬と同一の有効成分を同一量含み、同一の効能・効果を持つ医薬品のことです。

※新薬が効能追加を行っている場合など、異なる場合があります。

ジェネリック医薬品の使用で、薬にかかる個人負担が軽くなる

ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有効成分を使用し、開発費用が抑えられるので低価格です。医療の質を落とさずに個人の負担を軽くでき、家計をサポートします。複数のお薬の服用や長期服用が必要な場合などは効果的です。

【注意】

・すべての新薬にジェネリック医薬品が製造販売されているわけではありません。また、治療内容によっては適さない場合もあります。

・承認されたばかりのジェネリック医薬品では、薬代のほかに技術料や管理料が加わることなどで、窓口負担にあまり差が出ない場合もあります。

ジェネリック医薬品を希望するときは

ジェネリック医薬品は医療用医薬品ですから、病院や診療所の医師による処方箋が必要です。詳しくは、かかりつけの医師や薬局の薬剤師にご相談ください。

ジェネリック医薬品への疑問に答えます~ジェネリック医薬品Q&A~(厚生労働省) (PDF:18MB)

セルフメディケーションについて

セルフメディケーションとは

「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と世界保健機関(WHO)で定義されています。セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。

セルフメディケーションの取り組み

・適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠・休息を心がけ、体調管理(体温・体重・血圧等の測定、健康診断受診等)を継続するなど、日頃から健康を意識することが重要です。

・軽度な身体の不調を手当するためには、市販薬を服用し栄養のある食事と十分な休養をとって様子を見ましょう。症状の改善が思わしくない場合には医療機関等を受診するなど、適宜判断しましょう。

・かかりつけの薬局があれば、自身の体質や状態、症状にあった市販薬を適切に使用すため薬剤師のアドバイスが受けられます。

セルフメディケーション税制

この税制を活用するためには、確定申告をする方が定期健康診断等※のいずれかを受けることが必要です。そのうえで、確定申告をする方や、そのご家族が購入した特定のOTC医薬品(後述)の合計が年間1万2,000円を超えた場合に、超えた金額(8万8,000円が限度)について、その年の総所得金額から控除を受けることができます。
※(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、(2)インフルエンザの予防接種、(3)勤務先で実施する定期健康診断、(4)保険者が実施する健康診査、(5)市町村が実施するがん検診等

対象となる医薬品

セルフメディケーション税制の対象となるのは特定のOTC医薬品であり、ドラッグストア等で購入できる医薬品のすべてが対象となっているわけではありません。
OTC医薬品とは一般の方が医師の処方せんなしに、ドラッグストアなどで購入できる医薬品です。対象となるOTC医薬品には、たとえば、イブプロフェンを含んだかぜ薬やインドメタシンを含んだ湿布薬などがあります。具体的な本税制の対象OTC医薬品(約1,500品目)は厚生労働省のHPで掲載しているほか、一部の製品については関係団体の自主的な取り組みにより、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークを掲載しています。

制度の利用について

この制度を利用するには、通常の確定申告に必要な書類に加えて、
(1)対象となるOTC医薬品を購入した際の領収書に基づく明細書
(2)定期健康診断等を受けたことを証明する書類(結果通知表、領収書等)
を添付または提示しなければなりません。
※令和3年分以降の確定申告書を令和4年1月1日以降に提出する場合、(2)定期健康診断等 の書類は提出不要になりました。

なお、税務署から求めがあった場合は、提出または提示が必要となりますので、領収書や定期健康診断等の書類の原本は、ご自身で5年間保存する必要があります。

制度の詳細や対象となるOTC医薬品一覧など、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ

ポリファーマシーについて

ポリファーマシーとは

ポリファーマシーとは、「ポリ(複数)」と「ファーマシー(調剤)」を合わせてつくられた言葉で、多種類の薬の服用により、副作用などの有害事象につながる可能性のある状態のことです。

複数の医療機関や診療科を受診することで、処方される薬全体の把握が難しくなり、処方される薬の種類が増えたり、同じ成分の薬が処方されたりすることから生じます。

特に高齢者は加齢による生理的な変化によって、多くの薬を飲むことがかえって副作用を起こすことがあり、注意が必要です。

ポリファーマシーを予防・解消するために

ポリファーマシーを予防・解消するには、ただ処方する薬の数や量を減らせばいいというわけではありません。薬を処方する医師、調剤を行う薬剤師をはじめとした医療にかかわるそれぞれの専門家と情報を共有することが重要です。

医療機関等を受診するときは、必ずお薬手帳を持参しましょう。お薬手帳は病院や薬局ごとに分けずに1冊にまとめておきましょう。

処方された薬以外にも市販薬や健康食品、サプリメントなど普段服用されているものはすべて伝えましょう。

薬を飲んでいて気になる症状(ふらつき、めまいなど)があった場合には、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。

ポリファーマシーに対する啓発資材の活用について(厚生労働省ホームページ)

リフィル処方箋について

令和4年4月から、公的医療保険制度で新たに「リフィル処方箋」が導入されました。

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、慢性疾患など症状が安定している患者に対して医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合、最大3回、医療機関にかからずに薬局で処方薬を受け取ることができる制度です。

※処方の可否は医師にご確認ください。

リフィル処方箋の使い方

1回目は、通常の処方箋と同様、交付日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。(調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)の返却があります。)

2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に、薬局で調剤してもらいます。医療機関の受診がありませんので、服薬中に気になったことや症状の変化がある場合は薬剤師にご相談ください。

留意事項

・投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬は、リフィル処方箋の対象外です。

・利用できる回数は、医師の判断によります。(最大3回までです。)

申請書ダウンロードはこちら

申請書ダウンロード

お問い合わせ先
住民保健課 医療保険係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6585 ファックス:(0739)43-5353

お問い合わせフォーム

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