排水設備工事費助成制度
皆さんが公共下水道を利用するには、宅内の排水設備設置工事が必要です。この工事は個人で行うものであり、費用は個人負担となります。町では、供用開始の告示から3年以内に排水設備工事を行う方に対して、「排水設備工事助成金制度」と「利子補給制度」の二つの制度を設けています。
また、平成24年4月より、公共下水道の早期接続促進を図るため、新たに公共下水道早期接続工事促進補助金制度を創設しました。
公共下水道早期接続工事促進補助金制度
公共下水道へ接続する改造工事を行う方で、次の要件を満たしている方に工事費の一部を補助します。
| 要件 |
- 供用開始日から3年以内に排水設備工事を行う方。(家屋新築は対象外)
- 町税等を滞納していないこと。
- 下水道供用開始地区(御幸通り、銀座、柳橋通り、浜通り、小谷、東小
谷、瀬戸1丁目、瀬戸2丁目、瀬戸3丁目、湯崎1丁目、湯崎2丁目、湯崎3丁目、大浦の一部)については、下水道の供用開始から3年を経過していますが、制度開始日から3年以内に接続すれば、期間に応じ、下記の補助金を受けることができます。
- 排水設備工事助成金制度や利子補給制度との併用は出来ません。
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補助金額
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@一般住宅・店舗及び事務所等 |
A旅館等の宿泊施設・マンション |
| 1年以内に接続 |
工事費の50%(15万円限度) |
工事費の50%(150万円限度) |
| 2年以内に接続 |
工事費の20%(6万円限度) |
工事費の20%(60万円限度) |
| 3年以内に接続 |
工事費の10%(3万円限度) |
工事費の10%(30万円限度) |
排水設備工事助成金制度
住宅や併用住宅の排水を公共下水道へ接続する改造工事を行う方で、次の要件を満たしている方に助成金が交付される制度です。(旅館・店舗・共同住宅等の改造は該当しません。また家屋新築の場合も該当しません。)
| 要件 |
- 世帯全員の方の当該年度町県民税が「非課税」又は「均等割」であること。
- 世帯全員の方が町税等を滞納していないこと。
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| 助成金額 |
工事費の2分の1以内(限度額10万円、1回限り)
- 助成金交付申請書は、排水設備等計画確認申請書と同時に提出してください。
- 工事完了検査合格後、助成金を交付します。
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利子補給制度
公共下水道へ接続する改造工事を行う方で、金融機関から資金の融資を受けた場合、借入金の利子を補給する制度です。
| 要件 |
(利子補給制度を受けられる方)
- 処理区域内の建物の所有者、又は所有者の同意を得た使用者で、白浜町に住所を有する方
- 独立の生計を営む方で、融資を受けた資金の償還について、返済能力を有する方
- 町税等を滞納していない方
- 白浜町に住所を有する成年者の連帯保証人が1人以上いる方
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助成金額 (一般家庭・個人商店の場合) |
- 融資限度額
- 50万円(町斡旋)
- 償還方法
- 48回以下の毎月元利均等
- 利子補給額
- 利子の全額
- 利子の補給は、毎年度末ごとに一括して、皆さんにお支払いします。
- 金融機関への償還を2回以上滞納しますと、利子補給が受けられなくなります。
- 融資申込み手続きは、指定工事店に代行させることができます。
- 旅館、会社等に該当する方は、取扱金融機関の規定に基づき申込んでください。
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助成金額 (会社・旅館・保養所等の場合) |
- 融資限度額
- 500万円(自己借入)
- 償還方法
- 60回以下の毎月元利均等
- 利子補給額
- 利率1%分
- 利子の補給は、毎年度末ごとに一括して、皆さんにお支払いします。
- 金融機関への償還を2回以上滞納しますと、利子補給が受けられなくなります。
- 融資申込み手続きは、指定工事店に代行させることができます。
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